◇去る6月に公布された、脱炭素社会に向けての建築法令改正案の第1弾について、施行日が来年(令和5年) 4月1日と公表されました。
◇国交省の報道発表資料を添付しました。ご参照ください。
◇内容は計画通りで、建築物省エネ法のトップランナー制度に、分譲マンション事業者への努力義務の規模が1,000戸以上とされました。
◇建築基準法の採光規定が、条件付きで、住宅についても1/10以上と規定されました。
◇改正内容の詳細については、6月に公布した法改正に関する解説資料を参照ください。
◇本ブログでも、改正要点について記述させていただきました。
◇でも、建築士試験への対応は、やっぱり、1月2日時点での法制度でいいのか、気になるところです。
◇講座では、やはり4月施行なので、改正法で説明する必要があるのでしょうが・・・。
◇試験問題では、改正部分は出題されないと推察しています。
◇正式に聞いたことはないけど、法令集が、1月2日時点での編集内容になっていますし、暗黙の了解事項かと思っています。
◇最も、今回の改正部分は、さほどの内容でもないし、試験という観点からは、静観で妥当かもしれませんが・・・。
◇ということで、しばらくさぼっていました、R4年度一級建築士試験問題「建築法規」解説を、あすから再開します。
◇今回の報道発表で「続けなくては・・・」という気になってきました。
2022年11月14日 by shrs(シュルズ)
◇国交省の報道発表資料を添付しました。ご参照ください。
◇内容は計画通りで、建築物省エネ法のトップランナー制度に、分譲マンション事業者への努力義務の規模が1,000戸以上とされました。
◇建築基準法の採光規定が、条件付きで、住宅についても1/10以上と規定されました。
◇改正内容の詳細については、6月に公布した法改正に関する解説資料を参照ください。
◇本ブログでも、改正要点について記述させていただきました。
◇でも、建築士試験への対応は、やっぱり、1月2日時点での法制度でいいのか、気になるところです。
◇講座では、やはり4月施行なので、改正法で説明する必要があるのでしょうが・・・。
◇試験問題では、改正部分は出題されないと推察しています。
◇正式に聞いたことはないけど、法令集が、1月2日時点での編集内容になっていますし、暗黙の了解事項かと思っています。
◇最も、今回の改正部分は、さほどの内容でもないし、試験という観点からは、静観で妥当かもしれませんが・・・。
◇ということで、しばらくさぼっていました、R4年度一級建築士試験問題「建築法規」解説を、あすから再開します。
◇今回の報道発表で「続けなくては・・・」という気になってきました。
2022年11月14日 by shrs(シュルズ)