◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.11〕 構造計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令81条2項一号、同二号:高さ31m以下の建築物の場合、令81条2項二号において、イ又はロのいずれかに該当する構造計算でよいとしているので、保有
水平耐力計算によって安全性を確かめた場合とは、一号イ(二号においては、ロ)に該当し、設問に記述されている二号イの構造計算方法の必要はない。
2.正しい。令81条2項二号ロ、令82条の6第二号ロ:各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことと、令82条の6第二号ロに規定しているが、令81条2項二号イに
規定する、許容応力度計算(ルート1)の場合の適用規定であって、令81条2項二号ロに規定する保有水平耐力計算(ルート2)の場合、靭性、水平力とのバランスで計算す
ることは定義されているが、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを要求する規定はない。肢問1を受けての問題となっている。
3.正しい。令87条2項、同3項:条文参照。
4.誤り。令82条第三号、令82条の5第一号、第三号:設問の記述は、令82条の保有水平耐力計算のことをいっており、限界耐力計算を行う場合は、地震時を除き、令
82条の保有水平耐力計算(令82条一号~三号)とするが、地震時の場合は、損傷限界耐力を超えないことを確かめなければならない。
〔No.12〕 構造強度に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。令91条表:設計基準強度Fが21N/mm2以下の場合、長期の圧縮許容応力度は、F/3で、短期の引張り許容応力度は、F/30×2倍=F/15であり、長期の圧縮許容
応力度の1/5(15÷3)が正しい。
2.正しい。令85条表(4)項(ろ)欄、同2項表:百貨店屋上広場の柱の垂直荷重による圧縮力の場合、支える床が「4」の時は「0.85」倍に減ずることができるので、
2,400×0.85=2,040N/㎡でよい。
3.正しい。令71条2項、令74条1項一号:高さ3m以下の鉄筋コンクリート造の塀については、令74条(コンクリート強度)の規定を適用しなくてもよい(令71条2項)とし
ているので、四週圧縮強度を12N/mm2 以上とする必要はない。
4.正しい。令96条2項表の異形鉄筋の項:設問の項目は、共に基準強度「F」としている(表参照)。
〔No.13〕 保有水平耐力計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令38条2項、同4項:原則、異種構造の基礎を認めていないが、設問の記述のような構造計算によって安全性を確かめた場合、同2項の異種構造の基礎を認
めない規定を適用しないとしている。
2.正しい。令80条の3:条文の後段に、設問の文言が記述されている(条文参照)。
3.正しい。令36条2項一号、令77条二号:「主筋は帯筋と緊結する」という令77条二号の規定については、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の
場合、その規定に適合するとしているので、「柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。」ということになる。
なお、保有水平耐力計算のときに守らなくていい規定(令36条2項一号かっこ書きで、除外規定を列記している)については、次のようなものがある。
◇5節(鉄骨造):令67条1項(鋼材の接合)、令68条4項(ボルト孔の径)
◇6節(鉄筋コンクリート):令73条(鉄筋の継手及び定着)、令77条二号(柱の構造のうち、主筋は帯筋と連結すること)、令77条三号(帯筋の径と間隔)、令77条四号(帯筋
比)、令77条五号(柱の小径)、令77条六号(主筋の断面積の和)、令77条の2第2項(プレキャスト版)、令78条(はりの構造)、令78条の2第1項三号(耐力壁の壁筋の配置)
◇7節の2(その他):令80条の2(構造方法に関する補足)
4.誤り。令39条3項:特定天井は、「国土交通大臣が定めた構造方法、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」と規定している(条文参照)。
2022年11月18日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.11〕 構造計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令81条2項一号、同二号:高さ31m以下の建築物の場合、令81条2項二号において、イ又はロのいずれかに該当する構造計算でよいとしているので、保有
水平耐力計算によって安全性を確かめた場合とは、一号イ(二号においては、ロ)に該当し、設問に記述されている二号イの構造計算方法の必要はない。
2.正しい。令81条2項二号ロ、令82条の6第二号ロ:各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことと、令82条の6第二号ロに規定しているが、令81条2項二号イに
規定する、許容応力度計算(ルート1)の場合の適用規定であって、令81条2項二号ロに規定する保有水平耐力計算(ルート2)の場合、靭性、水平力とのバランスで計算す
ることは定義されているが、各階の偏心率が、それぞれ15/100を超えないことを要求する規定はない。肢問1を受けての問題となっている。
3.正しい。令87条2項、同3項:条文参照。
4.誤り。令82条第三号、令82条の5第一号、第三号:設問の記述は、令82条の保有水平耐力計算のことをいっており、限界耐力計算を行う場合は、地震時を除き、令
82条の保有水平耐力計算(令82条一号~三号)とするが、地震時の場合は、損傷限界耐力を超えないことを確かめなければならない。
〔No.12〕 構造強度に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1.誤り。令91条表:設計基準強度Fが21N/mm2以下の場合、長期の圧縮許容応力度は、F/3で、短期の引張り許容応力度は、F/30×2倍=F/15であり、長期の圧縮許容
応力度の1/5(15÷3)が正しい。
2.正しい。令85条表(4)項(ろ)欄、同2項表:百貨店屋上広場の柱の垂直荷重による圧縮力の場合、支える床が「4」の時は「0.85」倍に減ずることができるので、
2,400×0.85=2,040N/㎡でよい。
3.正しい。令71条2項、令74条1項一号:高さ3m以下の鉄筋コンクリート造の塀については、令74条(コンクリート強度)の規定を適用しなくてもよい(令71条2項)とし
ているので、四週圧縮強度を12N/mm2 以上とする必要はない。
4.正しい。令96条2項表の異形鉄筋の項:設問の項目は、共に基準強度「F」としている(表参照)。
〔No.13〕 保有水平耐力計算に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。令38条2項、同4項:原則、異種構造の基礎を認めていないが、設問の記述のような構造計算によって安全性を確かめた場合、同2項の異種構造の基礎を認
めない規定を適用しないとしている。
2.正しい。令80条の3:条文の後段に、設問の文言が記述されている(条文参照)。
3.正しい。令36条2項一号、令77条二号:「主筋は帯筋と緊結する」という令77条二号の規定については、保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた建築物の
場合、その規定に適合するとしているので、「柱の主筋は帯筋と緊結する必要はない。」ということになる。
なお、保有水平耐力計算のときに守らなくていい規定(令36条2項一号かっこ書きで、除外規定を列記している)については、次のようなものがある。
◇5節(鉄骨造):令67条1項(鋼材の接合)、令68条4項(ボルト孔の径)
◇6節(鉄筋コンクリート):令73条(鉄筋の継手及び定着)、令77条二号(柱の構造のうち、主筋は帯筋と連結すること)、令77条三号(帯筋の径と間隔)、令77条四号(帯筋
比)、令77条五号(柱の小径)、令77条六号(主筋の断面積の和)、令77条の2第2項(プレキャスト版)、令78条(はりの構造)、令78条の2第1項三号(耐力壁の壁筋の配置)
◇7節の2(その他):令80条の2(構造方法に関する補足)
4.誤り。令39条3項:特定天井は、「国土交通大臣が定めた構造方法、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。」と規定している(条文参照)。
2022年11月18日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士