◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、今回は解説ではなく、対象法令の条項を記述し、各自で法令集から読み込む方式としたいと思います。
◇恐らくこの分野は、このやり方で充分理解可能であると思っています。
◇なお、今まで通り、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.21〕 工事監理を行う建築士に関する、誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1. 誤り。建築士法18条3項を参照:工事監理業務の規定
2.正しい。建築士法20条3項を参照:建築主(クライアント)への報告義務規定
3.正しい。建築士法3条、同18条3項を参照:肢問1の関連問題
4.正しい。建築士法18条3項、同4項を参照
〔No.22〕 建築士事務所の管理建築士に関する、誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。建築士法24条3項一号、同二号を参照。
2.正しい。建築士法37条十号、同24条1項を参照。
3.正しい。建築士法10条1項、同26条2項四号を参照。
4.誤り。建築士法24条2項、同規則20条の4を参照:管理建築士に級別の縛りはない。
〔No.23〕義務付けの対象等とされていないものを含むものを選択する問題。
正答 2
1.義務付けの対象。建築士法19条の2、同24条の7第2項を参照
2.義務付けの対象ではない。建築士法22条の2を参照:各級の事務所所属の建築士が対象。
3.義務付けの対象。建築士法20条1項、同20条の2第1項、同20条の3第1項を参照
4.義務付けの対象。建築士法24条の4第1項、同規則21条、同24条の9を参照
2022年11月23日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
◇恐らくこの分野は、このやり方で充分理解可能であると思っています。
◇なお、今まで通り、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)
〔No.21〕 工事監理を行う建築士に関する、誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
1. 誤り。建築士法18条3項を参照:工事監理業務の規定
2.正しい。建築士法20条3項を参照:建築主(クライアント)への報告義務規定
3.正しい。建築士法3条、同18条3項を参照:肢問1の関連問題
4.正しい。建築士法18条3項、同4項を参照
〔No.22〕 建築士事務所の管理建築士に関する、誤っている記述を選択する問題です。
正答 4
1.正しい。建築士法24条3項一号、同二号を参照。
2.正しい。建築士法37条十号、同24条1項を参照。
3.正しい。建築士法10条1項、同26条2項四号を参照。
4.誤り。建築士法24条2項、同規則20条の4を参照:管理建築士に級別の縛りはない。
〔No.23〕義務付けの対象等とされていないものを含むものを選択する問題。
正答 2
1.義務付けの対象。建築士法19条の2、同24条の7第2項を参照
2.義務付けの対象ではない。建築士法22条の2を参照:各級の事務所所属の建築士が対象。
3.義務付けの対象。建築士法20条1項、同20条の2第1項、同20条の3第1項を参照
4.義務付けの対象。建築士法24条の4第1項、同規則21条、同24条の9を参照
2022年11月23日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士