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2022(R4)年一級建築士試験問題解説④

2022-11-16 08:58:50 | ビジネス・教育学習
◇2022年(R4年)の一級建築士試験問題について、独断と偏見で解説を進めていきます。
◇一級建築士の来年度(令和5年度)試験を受験される方のお役に立てればと思っております。
◇記述するのは解説だけですので、問題文については、公開されています、公益財団法人建築技術者普及教育センターのH.P.をご参照ください。
◇H.P.を開くと、
 「資格試験」⇒「建築士:一級建築士試験」⇒「(1)受験をお考えの方:(1-6)過去の試験問題等」
 の手順で進んでいただければ、「問題と正答表」のダウンロード画面になります。
 もし開けられない場合は、問題文データの下記アドレスからアクセスしてください(建築法規だけです)。
 1k-2022-1st-gakka3.pdf (jaeic.or.jp)

〔No. 8 〕 仮設建築物等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 2
 1.正しい。法85条1項:ただし書きで、本規定の適用除外地域(建築基準規定を適用する地域)としているのは、防火地域内であって、準防火地域内の場合、用途・規
  模に関係なく、非常災害区域等に地方公共団体が災害救助のために建築するものは、本緩和規定が適用され、建築基準規定は適用されないということになる(条文参
  照)。
 2.誤り。法85条2項、法62条:設問の建築物の場合、ただし書きで、防火地域、準防火地域内においては、延べ面積が50㎡を超えるものについて、法62条(屋根に必
  要とされる性能の規定)の規定については、適用するとしており、適用しないとする設問の記述は、誤り。
 3.正しい。法85条5項、法61条:防火地域(準防火地域含む)内で、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分への防火戸等の防火設備の設置を要求する規定は、法61条
  に規定されているが、仮設店舗等について、法85条5項の規定に基づく特定行政庁の許可を受けたものについては、第3章の規定は適用しないとしているので、第3章
  の規定である法61条の規定の適用はない。
 4.正しい。法85条5項、法35条の2:仮設興行場について、設問の記述のように、法85条5項の規定において特定行政庁の許可を受けたものについては、内装制限の規
  定(法35条の2の規定)は、適用しないとしている。

〔No. 9 〕 避難施設等に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 1
 1.誤り。令126条の4第三号、令126条の2第1項二号:原則、ボーリング場は学校等に該当し、非常用照明の設置義務はなく、通路部分についても、条文に「これらの
  居室から・・・」と記述されており、通路部分への非常用照明設置義務は、非常用照明を必要とする居室から地上に通ずる通路部分への規定であり、非常用照明の設
  置義務がないボーリング場の居室からの通路部分への非常用照明の設置義務はない。
 2.正しい。令126条の2第1項かっこ書き:100㎡以内に防火区画した部分は適用除外(条文参照)。
 3.正しい。令128条の3第1項二号:条文参照。
 4.正しい。令126条の6ただし書き二号かっこ書き:非常用進入口を設けなくてもよい規定(条文参照)。

〔No.10〕 建築設備に関する誤っている記述を選択する問題です。
正答 3
 1.正しい。法34条2項、令129条の13の2第三号:原則、高さ31mを超える建築物に、非常用エレベーター設置義務があるが、政令に定めるものは除かれるとしてお
  り、令129条の13の2第三号に、設問のものが記述されているので、設置義務はない。
 2.正しい。令126条の3第十一号:各構えの床面積の合計が1,000㎡を超える地下街における排煙設備に関して規定している(条文参照)。
 3.誤り。令20条の3第1項二号かっこ書き:床面面積100㎡以内の住宅又は住戸において、必要とする有効開口面積について、当該調理室の床面積の1/10以上としてい
  るが、0.8㎡未満の場合には、0.8㎡とすると規定しているので、0.7㎡の有効開口面積を有する窓では適合しないので、所定の技術的基準に従った換気設備は設けなけ
  ればならない。
 4.正しい。令126条の4、別表第1(4)項、令115条の3第三号、令129条の2:全館避難安全検証法により、全館避難安全性能を有することが確かめられた場合におけ
  る、適用除外規定の中に、非常用の照明装置の設置義務規定(令126条の4)はなく、設置義務規定が適用になる。
  なお、物品販売業を営む店舗は、別表第1(4)項に該当する特殊建築物で、原則、階数が3以上で、延べ面積が500㎡を超える設問の建築物は、非常用の照明装置対象建
  築物である。

2022年11月16日 by shrs(シュルズ) 建築適合判定資格者、一級建築士
コメント
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