◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.27] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
※本問では「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を単に「法」と称して記述する。
前提条件:本法律は、2025年(令和7年)4月の法改正施行を控えていますが、条項は旧法とします。
ただし、内容については、改正法としますこと、ご了解のうえ、ご参照ください。
1.この設問は、何故、誤っているのか?
・非住宅部分の建築行為(新築、増築、改築)への省エネ基準適合義務は、法11条に規定している。
・法11条1項において、政令(令4条1項~3項)に定める規模以上のものへの規制をしている。
・令4条において、非住宅部分が300㎡以上の建築行為への、省エネ基準適合義務を規定。
・注意点は、現行法では300㎡以上のものに規制しているが、改正法ではすべてに適用するとしている。
・ただし、10㎡以下のものは、適用から除外している。
・従って、新・旧法共に法的義務を課しているのに、設問の記述は、努力義務としているので、誤り。
・また前述したように「2025年(R7年)4月改正法」では、10㎡以下のものを除く規定適用に注意!
2.この設問は、何故、正しいのか?
・特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅建築主の努力義務を法28条に規定。
・特定一戸建て住宅建設工事事業者及び特定共同住宅建設工事事業者の努力義務を法31条に規定。
・平たく言うと、分譲住宅、分譲マンション、及び請負型規格住宅(プレハブ住宅)、請負型企画共同住宅。
・トップランナー制度と称し、省エネ基準適合住宅の先行促進の為の努力義務の制度ということです。
・分譲型に関しては、法28条に基づき、政令(令9条)で、規制対象の戸数をそれ(政令)以上と規定。
(1)令9条1項:分譲型一戸建て規格住宅等については、150戸(以上)と規定。
(2)令9条2項:分譲型規格共同住宅等(分譲マンション等)については、1,000戸(以上)と規定
・請負型に関しては、法31条に基づき、政令(令10条)で、規制対象の戸数をそれ(政令)以上と規定。
(1)令10条1項:分譲型一戸建て規格住宅等については、300戸(以上)と規定。
(2)令10条2項:分譲型規格共同住宅等(分譲マンション等)については、1,000戸(以上)と規定。
・従って、設問の記述は、法28条1項、令9条1項に適合するので、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・前問同様、特定共同住宅等(分譲マンション等)においては、法28条2項、令9条2項に該当する。
・従って、「努めなければならない」という、適合努力義務を課している設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・省エネ基準への適合計画認定制度の規定については、法34条に規定されている。
・法34条1項、同3項に規定されている文言と同等の記述を設問としている。
・従って、条文通りである設問の記述は、正しい。
2024年11月18日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.27] 正答「誤っているものは?・・・1」・・・はて?
※本問では「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」を単に「法」と称して記述する。
前提条件:本法律は、2025年(令和7年)4月の法改正施行を控えていますが、条項は旧法とします。
ただし、内容については、改正法としますこと、ご了解のうえ、ご参照ください。
1.この設問は、何故、誤っているのか?
・非住宅部分の建築行為(新築、増築、改築)への省エネ基準適合義務は、法11条に規定している。
・法11条1項において、政令(令4条1項~3項)に定める規模以上のものへの規制をしている。
・令4条において、非住宅部分が300㎡以上の建築行為への、省エネ基準適合義務を規定。
・注意点は、現行法では300㎡以上のものに規制しているが、改正法ではすべてに適用するとしている。
・ただし、10㎡以下のものは、適用から除外している。
・従って、新・旧法共に法的義務を課しているのに、設問の記述は、努力義務としているので、誤り。
・また前述したように「2025年(R7年)4月改正法」では、10㎡以下のものを除く規定適用に注意!
2.この設問は、何故、正しいのか?
・特定一戸建て住宅建築主及び特定共同住宅建築主の努力義務を法28条に規定。
・特定一戸建て住宅建設工事事業者及び特定共同住宅建設工事事業者の努力義務を法31条に規定。
・平たく言うと、分譲住宅、分譲マンション、及び請負型規格住宅(プレハブ住宅)、請負型企画共同住宅。
・トップランナー制度と称し、省エネ基準適合住宅の先行促進の為の努力義務の制度ということです。
・分譲型に関しては、法28条に基づき、政令(令9条)で、規制対象の戸数をそれ(政令)以上と規定。
(1)令9条1項:分譲型一戸建て規格住宅等については、150戸(以上)と規定。
(2)令9条2項:分譲型規格共同住宅等(分譲マンション等)については、1,000戸(以上)と規定
・請負型に関しては、法31条に基づき、政令(令10条)で、規制対象の戸数をそれ(政令)以上と規定。
(1)令10条1項:分譲型一戸建て規格住宅等については、300戸(以上)と規定。
(2)令10条2項:分譲型規格共同住宅等(分譲マンション等)については、1,000戸(以上)と規定。
・従って、設問の記述は、法28条1項、令9条1項に適合するので、正しい。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・前問同様、特定共同住宅等(分譲マンション等)においては、法28条2項、令9条2項に該当する。
・従って、「努めなければならない」という、適合努力義務を課している設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、正しいのか?
・省エネ基準への適合計画認定制度の規定については、法34条に規定されている。
・法34条1項、同3項に規定されている文言と同等の記述を設問としている。
・従って、条文通りである設問の記述は、正しい。
2024年11月18日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者