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◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.29] 正答「誤っているものは?・・・3」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?(建築基準法に関する設問であり、単に「法」と記述する。)
・法48条5項により、第一種住居地域内で原則建築できないものを、別表第2(ほ)項に規定している。
・(ほ)項四号により、(は)項に掲げるもの以外である3,000㎡を超える店舗・飲食店は、建築できない。
・設問の4,000㎡の一部飲食店の物品販売店舗は、原則建築できないが、ただし書き緩和条項がある。
・これは、法48条1項~14項共通であるが、特定行政庁の許可により、建築を可能としている。
・従って、条文通りであり、許可を受けることにより建築可能となり、設問の記述は、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?(建築物省エネ法に関する設問であり、単に「法」と記述する。)
・法34条3項で、同省令(規則24条の2第1項)に定める機器の設置による、計画認定制度を規定。
(ここでいう計画認定制度とは、「建築物エネルギー消費性能向上計画」のことをいう。)
・同規則24条の2第1項三号で、太陽光発電設備を規定している。
・太陽光発電設備を「建築物エネルギー消費性能誘導基準」に適合するように設計すればよい。
・法40条1項において「建築物エネルギー消費性能誘導基準」適合により容積率緩和適用と規定。
・同令11条で、1/10を限度として、延べ面積の緩和が適用される。
・従って、太陽光発電設備により容積率の最高限度を超えることができる設問の記述は、正しい。
3.この設問は、何故、誤っているのか?(建築基準法に関する設問であり、単に「法」と記述する。)
・令122条2項において、3階以上の階を物品販売業を営む店舗等の避難階段について規定している。
・「2以上の直通階段を設け、これを避難階段及び特別避難階段としなければならない」と規定。
・階段が3つ以上ある場合に、避難階段及び特別避難階段以外のものとすることを認めてはいない。
・従って、他の一つをいずれにも該当しないものとした設問の記述は、誤り。
4.この設問は、何故、正しいのか?(建築基準法に関する設問であり、単に「法」と記述する。)
・令118条において、異種用途区画(特殊建築物と他の用途部分との防火区画)について規定している。
・原則、1時間準耐火の床・壁と特定防火設備での防火区画を要求している。
・しかし、ただし書きで、大臣が定める基準(令和2年告示250号)によるものは緩和されている。
・告示250号において、第1で緩和を適用する用途を規定し、第2で警報設備の設置を義務付けている。
・従って、設問の記述は適合するので、正しい。
・参考資料として、告示250号(異種用途区画の代替措置)のイメージ図の画像を添付。
※出典は、国交省の法改正説明会資料より引用。
2024年11月25日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者