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◇本年度(2024年)の一級建築士試験の問題文と正答表が公表されています。
◇公表された試験問題を参照しながら、設問ごとに解答を、一緒に考えていきたいと思っています!
◇問題文と正答表は、「財団法人建築技術教育普及センター」のホームページをご参照ください。
[No.28] 正答「誤っているものは?・・・4」・・・はて?
1.この設問は、何故、正しいのか?
・法20条に規定する構造耐力規定において、設問の高さ13mを超える木造は、同1項二号に該当する。
・同号により、政令に定める構造計算の技術的基準は高さ31m以下なので、令81条2項二号イに従う。
・令82条の6において、令81条2項二号イに規定する許容応力度計算に関する規定を定めている。
・同・一号で、令82条の2(層間変形角)、令82条の4(屋根ふき材等の構造計算)への適合を示唆。
・同・二号で、次の事項への適合を示唆。
(イ)各階の剛性率、(ロ) 各階の偏心率、(ハ) 建築物の地上部分の地震に対する安全性
・従って、設問の記述は、条文通りであり、正しい。
2.この設問は、何故、正しいのか?
・法27条で特殊建築物の特定主要構造部の性能の技術的基準(避難時倒壊防止性能)を令110条に規定。
・2024年4月改正法では、令110条二号で令109条の5各号のいずれかに掲げる基準と規定している。
・令109条の5では、法21条第1項の政令で定める技術的基準(火災時倒壊防止性能)を規定している。
・すなわち、「火災時倒壊防止性能」については、「避難時倒壊防止性能」に適合するということである。
・と言うことは、「通常火災終了時間」に関する性能を表示すればよいことになる。
・従って、80分準耐火構造と表示する設問の記述は、正しい。
・ちなみに令和5年11月国交省改正法解説で、4階建て2,000㎡であれば75分準耐でOKとしている。
・参考資料として、勉強会で頂いた配布解説資料の該当部分の画像を冒頭に添付します。
3.この設問は、何故、正しいのか?
・士法20条の2第1項で、構造設計に関する特例として、構造設計一級建築士の確認を規定している。
・該当するは、建基法20条1項一号、同二号に該当する建築物である。
・建基法6条1項二号該当の木造建築物で高さが13mを超えるものは、同法20条1項二号に該当する。
・従って、同法20条1項二号に該当する建築物なので、構造設計一級建築士の確認を必要とする。
・また士法20条の3第1項で、5,000㎡を超えるものが設備設計一級建築士の確認を要する規模である。
・従って、2,000㎡のものは要しないので、設問の記述は、正しい。
4.この設問は、何故、誤っているのか?
・建基法12条で、定期報告制度が規定され、報告の期間については、省令(規則)に定めるとしている。
・同規則5条1項で、その期間は、6月から3年までの間隔で、特定行政庁が定める期間としている。
・従って、設問の「5年の間隔」という記述は適合しないので、誤り。
2024年11月19日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者