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SHRS(シュルズ)の一級建築士受験クラブ「建築法規No.24:都市計画法に関する規定」

2025-02-12 08:59:27 | ビジネス・教育学習

【No.24:都市計画法に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇その他関連法規は、掴み処が難しいですが、今回、条項を順番に並べて、傾向をみる事をしてみました!
◇冒頭に添付した、都市計画法の整理表で特徴的なのは、次の2点という事かなぁ~・・・
 ・都計法29条の開発行為に関する規定は、3年連続の出題になっている。
 ・法令集を一目で理解できる条項ですが、都計法53条1項ただし書き、付随する令37条。
◇その他の条項は、その年限定という感じで、幅広く都計法を捉える必要があるようですねっ!
◇ってことは、何処にその条項があるかを、分かる(条文検索できる)事が重要かも!
◇例えば、「インデックスの貼り方」、「法令集の目次の見方」、「アンダーラーンのひき方」・・・etc.

◇て事で、重要と推察する2点を見ていきますと・・・
◇都計法29条の基本事項は、第1項一号に基づき、令19条に開発行為の規模が規定されています。
◇二級建築士試験ですと、この基本的な部分を設問としてきますが、一級では、深く突っ込んできます!
◇連続出題ですが、3年共に正答にはなっていません・・・が令21条の公益上必要な建築物を問うてる!
◇「この設問、間違っていないかい?」という事で、引っ掛かる設問にしている気がするっ!
◇留意点は、同令二六号で、「次に掲げる建築物以外のもの」と規定している事です。
◇他のものは、法29条1項三号に基づく、公益上必要な建築物という事ですよねっ!
◇私はよく知りませんが、宅建の問題では、よくこの部分を、よく突いてくるようです!

◇また、都計法53条1項ただし書きに付随する令37条については、覚えてもいいくらいの設問かもっ?
◇法53条に規定する開発行為に該当しない、軽易な行為を定義しています。
◇地階を有しない木造2階建て以下で、改築、移転を対象としています・・・新築はダメです!
◇二級建築士試験でも散見される設問ですねぇ~・・・!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓

2025年2月12日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者

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