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【No.22:建築士法に関する規定 ②】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇No.22では、主に建築士事務所を経営する開設者への、法的義務及び努力義務を設問としています!
◇原則、事務所経営に関する義務と、管理建築士への技術事項の責任分担の規定と捉える事ができます!
◇2024年(R6年)問題で言えば、帳簿・図書の法的保存期間と、その法的責任者が開設者である事です!
◇2023年(R5年)問題で言えば、設計・工事監理契約の場合、書面による説明責任が開設者である事です!
◇2022年(R4年)問題で言えば、管理建築士要件(実施事項)を定め、開設者の法的義務としている事です!
◇管理建築士の業務責任で言えば、法24条3項4項に記述され、技術責任者として定義されています!
◇事務所の経営は開設者、技術事項の責任者は管理建築士と、建築士法では、責任の分けをしています!
◇2024年(R6年)問題で言えば、設問冒頭に「開設者は・・・」と記述され、責任を問う形です!
◇開設者責任として、士法24条の3の「業務の再委託制限」の規定も、重要事項かと思います!
◇また、No.22とNo.23では、管理建築士の役割で、年度を跨ぎ重複する部分がある事のも注意です!
◇建築士法の問題は、開設者と管理建築士、個人としての建築士とを区分けせずに考える事も必要かも?
◇スペースが許せば、この3問を同じ表に整理すると、意外な傾向が見えてくるかもしれません!
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓
2025年2月4日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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