◇今日は、用途地域規制問題の続きです。
◇今年(H30年)も、2問出ていますし、毎年2問出る重要な分野です。
◇ポイント①:出題傾向としては、2つあります。
・文章問題で設問の用途地域での規模と用途から建築の可否を問う問題
・図形から適応する用途地域を判断して、規模と用途から建築の可否を問う問題
◇ポイント②:文章問題には顕著な傾向があります。
・別表で建築可能としている地域が重点事項になっています。
・第一種低層住居専用地域~第一種中高層住居専用地域の3地域です。
・これに田園住居地域が加わるとどうなるか、少々、興味深いです。
・過去問の正答の大半は、この3地域の中に含まれています。
・あとの2つの設問は、おまけかもしれません。
◇ポイント③:図形問題は「法91条」の理解が重点
・敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に及ぶ。
・建物の建築位置には関係せず、敷地面積で判断する。
・出題の敷地の図形は、必ずしも長方形とは限らない。
◇ポイント④:意外な落とし穴が、別表の建築可否の境界線
・(は)項までは、一号で「(い)項に掲げるもの」と表記しています。
・(に)項以降は、一号で「(ほ)項に掲げるもの」と表記しています。
・この切り替えが、表を読み慣れていないと引っかかる事があるようです。
◇ポイント⑤:演習結果から感じる上記の具体例としては何があるか
・(に)項の第二種中高層住居専用地域で建築できないものに「ホテル、旅館」があります。
・(ほ)項の第一種住居地域に建築できないものには「ホテル、旅館」はありません。
・(ほ)項の第一種住居地域で建築できない一号で記載しているのは、次の(へ)項のものです。
・何でもないようなことですが、時間制限内で問われると、この切り替えが利かないようです。
・別表の建築可否の境界線についての読込みの切り替えを意識することは重要な気がします。
・「旅館」が設問に入っていた年度は、H29、H28、H27、H25、H24と、結構続いています。
・日頃の演習で良い結果を出している学生からの質問で気が付きました。
「先生、旅館が第一種住居地域で建築できないのは、何処に記載があるのですか?」
◇まとめとして、近年の用途規制の出題傾向を表にしてみました。
◇上記内容を理解する参考にしていただければと思っています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/67/07/feda4bf0d0a1007703e6eeecfeb096a0.jpg)
2018年11月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
◇今年(H30年)も、2問出ていますし、毎年2問出る重要な分野です。
◇ポイント①:出題傾向としては、2つあります。
・文章問題で設問の用途地域での規模と用途から建築の可否を問う問題
・図形から適応する用途地域を判断して、規模と用途から建築の可否を問う問題
◇ポイント②:文章問題には顕著な傾向があります。
・別表で建築可能としている地域が重点事項になっています。
・第一種低層住居専用地域~第一種中高層住居専用地域の3地域です。
・これに田園住居地域が加わるとどうなるか、少々、興味深いです。
・過去問の正答の大半は、この3地域の中に含まれています。
・あとの2つの設問は、おまけかもしれません。
◇ポイント③:図形問題は「法91条」の理解が重点
・敷地の過半が属する用途地域の規制が敷地全体に及ぶ。
・建物の建築位置には関係せず、敷地面積で判断する。
・出題の敷地の図形は、必ずしも長方形とは限らない。
◇ポイント④:意外な落とし穴が、別表の建築可否の境界線
・(は)項までは、一号で「(い)項に掲げるもの」と表記しています。
・(に)項以降は、一号で「(ほ)項に掲げるもの」と表記しています。
・この切り替えが、表を読み慣れていないと引っかかる事があるようです。
◇ポイント⑤:演習結果から感じる上記の具体例としては何があるか
・(に)項の第二種中高層住居専用地域で建築できないものに「ホテル、旅館」があります。
・(ほ)項の第一種住居地域に建築できないものには「ホテル、旅館」はありません。
・(ほ)項の第一種住居地域で建築できない一号で記載しているのは、次の(へ)項のものです。
・何でもないようなことですが、時間制限内で問われると、この切り替えが利かないようです。
・別表の建築可否の境界線についての読込みの切り替えを意識することは重要な気がします。
・「旅館」が設問に入っていた年度は、H29、H28、H27、H25、H24と、結構続いています。
・日頃の演習で良い結果を出している学生からの質問で気が付きました。
「先生、旅館が第一種住居地域で建築できないのは、何処に記載があるのですか?」
◇まとめとして、近年の用途規制の出題傾向を表にしてみました。
◇上記内容を理解する参考にしていただければと思っています。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/67/07/feda4bf0d0a1007703e6eeecfeb096a0.jpg)
2018年11月28日 by SHRS(シュルズ)「一級建築士、建築基準適合判定資格者」
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます