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【No.16:建蔽率、容積率に関する規定】⇒2024年(R6年)~2022年(R4年)の出題条項の整理
◇原則、建蔽率は法53条、容積率は法52条に基づき、建築可能な面積を算定します。
◇このところ、図形問題が続きますが、建蔽率と容積率が交互に出題されています。
◇建蔽率と容積率で条項は異なりますが、異なる規制を跨ぐ敷地の出題は、図形問題の定番です。
◇かつ、法42条2項道路(令2条1項一号の敷地面積算定)の規定が絡む場合がある事にも注意です。
◇この出題傾向の整理表から、何を読み取りますか・・・はて❓
◇容積率の原則として、都市計画容積率(法52条1項)と道路容積率(法52条2項)の不利な方を選択する。
◇これは、斜線制限規定(別表第3・ろ欄)の適用距離判断の処でも使い、結構、重要事項の一つ。
◇また、規制が2つ以上の敷地を跨ぐ場合には、通称、面積加重平均という方法で計算します。
◇面積加重平均とは、法52条7項で、それぞれの規制面積を計算して、後で合算するやり方です。
◇かつ昨年は出ていませんが、特定道路に接する敷地の緩和規定は、容積率計算の、結構、重要事項です。
◇法52条9項、及び令135条の18に計算方法の記述がありますので、忘れない事だと思います。
◇この3年間での出題は無いのですが、容積率計算の問題で重要な事項が2つあります。
◇法52条3項の地階で天井が地盤面から1m以下にある、住宅、老人ホーム、福祉ホーム等の場合です。
◇容積率算定の床面積について、1/3を限度に、未参入とする緩和条項があります。
◇法52条6項では、エレベーターの昇降路部分、共同住宅等の共用廊下等の部分は、未参入とできる。
◇この緩和条項は、図形問題ではなく、択一式の文章問題での出題になると思います。
◇建蔽率計算では、防火・準防火地域指定と角地指定に関する出題に尽きるかと思います。
◇留意点は、敷地全体に効力が及ぶ規定となっている事に注意です。
◇試験問題では、どちらかの敷地部分にしか規制が及んでいないような記述の仕方をしてきます。
◇法61条の防火地域、準防火地域の規定では、建物の位置で規制が異なりますが・・・。
◇建蔽率計算では、敷地全体に関しての規制になっている事に、注意が必要です。
◇具体的内容は、以前に、本ブログで解説した問題解説の内容を参照してください。
2025年1月22日 by SHRS(シュルズ) 一級建築士、建築基準適合判定資格者
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