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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.17:日影規制

2020-05-09 08:57:22 | ビジネス・教育学習

◇出題傾向分析:過去問からの出題傾向は、3つ。
 (1)別表第4の用途地域別に、制限を受ける建築物の規模に関する問題が主軸。
  ・制限を受ける軒の高さは、令2条1項七号に基づく地盤面からの高さである。
  ・要求する日影図は、(は)欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面である。
  ・平均地盤面は、別表第4の最下欄で当該建築物が周囲の地面と接する平均水平面としている。
  ・これらの用語の意味を理解したうえで、別表4の規制内容を把握する必要がある。
 (2)日影規制対象地域では、北側斜線制限を適用外としている。
  ・北側斜線制限規定(法56条1項三号)のかっこ書きで、適用外とする地域を指定している。
  ・法56条の2第1項、別表第4の表の2項(第一種中高層住専、第二種中高層住専)とある。
 (3)法56条の3第3項:敷地が道路、川などに接する場合、日影規制の境界線を緩和している。
  ・道路、水面などが、10m以内の場合には、その幅の1/2だけ緩和される。
  ・10mを超える場合は、5mの線までを緩和するとしている。

◇重要事項①(法556条の2第1項、別表第4):日影規制による中高建築物の制限規定の把握。
 ・(い)欄の用途別に、(ろ)欄の規制規模、(は)欄の日影位置を把握する。
 ・そして地方条例に基づき、(に)欄の日影の規制時間を選択するという手順になる。
 ・設問事例:○○地域内の軒の高さ〇mを超える階数が〇以上のものは日影規制を適用する。
 ・別表第4の表を参照すれば、直ぐに回答できると思っています。

◇重要事項②(法56条1項三号):北側斜線制限を適用しない日影規制区域の把握。
 ・法56条1項三号(北側斜線):第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域は対象。
 ・ただしかっこ書きで、別表第4の2項に規定する(1)(2)(3)の指定区域は除くとしている。
 ・すなわち、地方条例に基づき、日影規制対象区域として指定された、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域は、北側斜線の対象外という事になる。

◇重要事項③(法56条の2第3項):日影規制の測定境界線の緩和の把握。
 ・原則、道路境界線が日影規制の測定基準線であるが、緩和条件もある。
 ・令135条の12第3項一号(水平方向の測定線の緩和)
  ⇒幅が10m以内の道路、水面等がある場合、その中心線まで境界線が外側にあるとしてよい(1/2緩和)。
  ⇒幅が10m以上ある場合、5m先まで境界線が外側にあるとしてよい(5m緩和)。
 ・令135条の12第3項二号(垂直方向の測定面の緩和):隣地等との宅盤が、1m以上低い場合。
  ⇒1mを減じた数値の1/2まで、平均地盤面を高くして日影規制を計算してもよい。)

◇その他、出題事例がある事項にも、注意する必要がある。

2020年5月9日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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