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2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.16:高さ制限(道路斜線等)

2020-05-08 08:37:29 | ビジネス・教育学習

◇高さ制限の問題は、道路斜線制限の図形計算問題に終始していると言っても過言ではない。
◇過去6年間でH28年だけ、図形問題に加えて、日影規制と併せての5択式問題が出ています。
◇道路斜線制限の問題も、建物後退緩和と2面道路との複合要素での問題が主軸です。
◇また、計算用の道路幅について、水面等の要素が、計算用道路幅として加えられて計算します。
◇北側斜線との複合問題の場合もありますが、北側斜線が正答になったのは、H27年一度だけです。
◇注意すべきは、北側道路斜線と、北側斜線とを、混同しないことだと思います。

◇重要事項①(法52条2項):道路斜線計算で、建物後退緩和がある。
 ・道路境界線から建物後退がある場合、その距離分だけ、反対側の境界線も後退して計算します。

◇重要事項②(法56条6項、令132条1項):2面道路の斜線制限の計算用道路幅の理解。
 ・当たり前ですが、広い道路に面する部分は、広い道路幅で斜線制限を計算します。
 ・狭い道路に面する部分は、広い道路幅で計算する部分と狭い道路幅で計算する部分とがあります。
 ・狭い道路に面する部分で、広い道路幅で高さ制限を計算できる要件は、次の二つ。
  (1)広い道路幅の2倍以内、かつ、35m以内の範囲にある部分。
  (2)この範囲になくとも、狭い道路の中心線から、10mを超えている部分。
 ・従って、狭い道路に面していても、そのほとんどは、広い道路幅での計算となることが想定できます。

◇重要事項③(法56条6項、令134条1項):水面等に面する場合の計算用道路幅の理解
 ・敷地に接する道路の反対側に、水面等がある場合は、その部分も道路幅としてみなしてよい。
 ・2面に接する敷地の狭い道路に面する部分も、広い道路幅で算定できる場合は、水面等を含んだ道路幅とすることができる。

◇重要事項④(令135条の2):道路と敷地に高低差がある場合の補正計算の理解
 ・道路斜線制限の計算では、計算の起点が、道路中心線の路面上にある。
 ・建物の高さの算定は、敷地の地盤面からである。
 ・従って、路面と地盤面に高低差がある場合、その補正計算を必要とする。
 ・その場合、高低差が1mを超える場合、1mを減じたものの1/2を、高さ計算から控除できる。

◇重要事項⑤(法56条1項三号):北側斜線制限の計算方法の理解
 ・北側斜線制限に、建物後退緩和はない。
 ・北側に道路がある場は、北側の道路斜線制限と、北側斜線制限の2種類のチェックが必要。
 ・その時の注意点は、水面等がある場合。
  (1)道路斜線の水面等の扱い(令134条1項):水面の反対側の境界線とする。
  (2)北側斜線の水面等の扱い(令135条の4第1項一号):水面の1/2だけ外側を境界線とする。
  (3)なお、北側斜線では、水面等への緩和があっても、公園への緩和がないことに注意する。
   ⇒H27年の問題を参照すれば、そのことを理解できると思います。

◇重要事項⑥(法56条1項二号):時間に余裕が無ければ、隣地斜線制限は計算しなくてもよい。
 ・基本的に、二級の試験問題において、隣地斜線制限で規制された出題例はない。
 ・垂直方向に20mの距離をとってから、建物後退緩和があり、斜線勾配の計算をします。
 ・概念的に考えても、斜線制限規制にかかるような建物が出題されることは、考えにくい。

◇今後の重要と推察できる事項
 ・建物後退距離算定の特例(令130条の12)
 ・暫く、宅盤差のある敷地の出題がないことが気にかかる。
 ・建物の最高高さ限度は、地盤面から計算する。
 ・道路斜線制限では、道路の中心線の路面を起点として高さ計算をする。
 ・すなわち、宅盤差の補正計算を必要とすることです。

2020年5月8日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

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