暮らす、生きる、繋がる、持続可能な未来

人も社会も、成長と負荷を切り離して、落としどころを考える。

2020年度・二級建築士受験ブログ講座「建築法規」Vol.10:内装制限の規定

2020-05-02 08:52:53 | ビジネス・教育学習

◇過去の出題傾向分析からの重要事項(出題率が高かった事項)
 ①内装制限を受ける特殊建築物の法令集の表(令128条の4第1項の表) ⇒ 過去6年間の出題率67%
  ・対象の用途は法別表第1(1)項(2)項(4)項で、(3)項(5)項(6)項は含まない。
  ・主要構造部の防火性能別(耐火&1時間準耐、準耐火、それ以外)に、規制対象面積を3つに区分。
 ②自動車車庫、自動車修理工場は、構造・面積に関係なく、規制対象。
   (令128条の4第2項) ⇒ 過去6年間の出題率83%
 ③火気使用室(調理室、台所、浴室など)への規制(令128条の4第4項) ⇒ 過去6年間の出題率67%
  ・原則、火気使用室は、内装制限の規制があるが、主要構造部を耐火構造とした場合は、除外される。
  ・かつ、住宅の場合、平家部分、2階建ての2階部分、3階建ての3階部分は、適用除外されている。
  ・住宅(兼用住宅含)の台所、浴室とその他の建築物の調理室とは、規制内容が異なることに注意。

 ④令128条の4第1項の特殊建築物の内装の仕上げ材(令128条の5) ⇒ 過去6年間の出題率67%
  ・原則、居室は、壁、天井ともに難燃材料でよく(準不燃材料でなくてもよい)、床は対象外である。
  ・ただし、3階以上の居室の天井に関しては、準不燃材料以上が要求されている(第1項一号イ)。
  ・壁の部分で床面から1.2m以下の部分、回り縁、窓台などに関しては、適用除外としている。
  ・天井部分で、天井が無い場合には、屋根を規制対象としている。
  ・なお、廊下などの避難通路部分は、床、壁共に準不燃材料以上が要求されている(難燃材料不可)。
 ⑤自動車車庫、自動車修理工場は、用途に供する部分、通路ともに準不燃材料が要求されている。

◇出題確率は高くなくても重要な事項
 ①特殊建築物の地階の居室は、内装制限の対象(令128条の4第1項三号) ⇒ 過去6年間の出題率50%
 ②学校等は、内装制限の対象から除外(第1項の表、同2項、同3項) ⇒ 過去6年間の出題率50%
 ③一般建築物への内装制限 ⇒ 過去6年間の出題率17%
  ・令128条の4第2項:3階建以上で、延べ面積が500㎡を超える建築物が規制対象。
  ・令128条の4第2項:2階建で、延べ面積が1,000㎡を超える建築物が規制対象。
  ・令128条の4第2項:平家建で、延べ面積が3,000㎡を超える建築物が規制対象。

2020年5月2日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2020年度・二級建築士受験ブ... | トップ | 2020年度・二級建築士受験ブ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ビジネス・教育学習」カテゴリの最新記事