日本国憲法 第一章 天皇
第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/8b9476fcbfd2f39c71ba3a96dcc35f6d
憲法 第五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c220c2f0d0b70f24c11f9e9c919b1e68