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日本国憲法 第四条

2016年07月25日 12時49分42秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第一章  天皇

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

② 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/8b9476fcbfd2f39c71ba3a96dcc35f6d

憲法  第五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c220c2f0d0b70f24c11f9e9c919b1e68