日本国憲法 第一章 天皇
第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/4023a493cd70095907418225f4a6c6c7
憲法 第六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/cc2abe76aa1ad2391850b6d0c60a0885