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日本国憲法 第二十五条

2016年11月11日 15時00分56秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第二十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b4d9ee0884ba5bdd02a8b5cd1339371e

憲法  第二十六条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/adcc0ff4783654a0fac4b5daeb2fbe91