KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第二十九条

2016年11月30日 14時07分32秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共のの福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第二十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d92dda0478eee103df2def2ec840aeea

憲法  第三十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c7a63026f0e7d0184e8d3990f7ee84c5