日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
② 財産権の内容は、公共のの福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第二十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/d92dda0478eee103df2def2ec840aeea
憲法 第三十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/c7a63026f0e7d0184e8d3990f7ee84c5