KAZUの雑記帳

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日本国憲法 第三十六条

2017年01月05日 14時16分45秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十五条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/87be0dd41238db044fde139d44aa641b

憲法  第三十七条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/17bc378e6b0d0a387edcf110d82cd3da

 

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