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日本国憲法 第四十条

2017年01月25日 14時20分41秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/ee548eb95ad0b185008204730d1f32a6

憲法  第四十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/eff484ee03e84bad2188d106428169ef

 

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