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日本国憲法 第三十九条

2017年01月20日 10時27分14秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第三章  国民の権利及び義務

第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第三十八条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/912802581a47a6197e4bb8c11084542b

憲法  第四十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/af0e0b58b16ef22242176d1ad05dab14

 

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