日本国憲法 第四章 国会
第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。
② 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第五十九条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f871db0035c753bda1b3d4faa7d6e856
憲法 第六十一条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/10e0539ecee3df7543af98ce2e9d6f6d
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