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日本国憲法 第六十一条

2017年05月10日 14時32分18秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/36234dbf33a1596f1e7ed954f4602574

憲法  第六十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7852f01a99f373ce49598f235d413265

 

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