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日本国憲法 第六十三条

2017年05月20日 13時55分15秒 | 日本国憲法

日本国憲法  第四章  国会

第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d 

憲法  第六十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7852f01a99f373ce49598f235d413265

憲法  第六十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f6bae5d682f1564108149a82ae0c8a4b

 

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