久しぶりに 脳の活性化・柔軟化プロジェクト Lever 6 まで来ているが まだ中級です。
ひたすら忍耐! 根気!
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日本国憲法 第四章 国会
第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
日本国憲法 前文 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/b66fb6aa178bd23ea9d84fb4f3e2246d
憲法 第六十二条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/7852f01a99f373ce49598f235d413265
憲法 第六十四条 http://blog.goo.ne.jp/kw1555/e/f6bae5d682f1564108149a82ae0c8a4b
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