件名のことですが、厚生労働省が発表したこの問題が各新聞に掲載されたと思います。
精神障がいなどに関する事案の労災補償の請求件数は前年度比45件増の1,181件となり、2年連続で過去最高となりました。「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償の請求件数は同35件増の802件となり4年ぶりに増加に転じたそうです。詳細は下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
労働者災害補償保険の給付請求をしたにも関わらず所轄労働基準監督署長が却下した場合、裁判をただちに起こすのではなく、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求することになります。そこでも棄却されたら、労働保険審査会に再審査請求します。そこでも棄却されたら初めて裁判となります。
(一定期間判断を審査官や審査会が行わなかった場合は例外あり)この審査請求等は、請求人の理人として社会保険労務士が行うことができます。個別労働紛争のあっせん代理のように特定社会保険労務士である必要はありません。
精神障がいなどに関する事案の労災補償の請求件数は前年度比45件増の1,181件となり、2年連続で過去最高となりました。「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の労災補償の請求件数は同35件増の802件となり4年ぶりに増加に転じたそうです。詳細は下記をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html
労働者災害補償保険の給付請求をしたにも関わらず所轄労働基準監督署長が却下した場合、裁判をただちに起こすのではなく、まず労働者災害補償保険審査官に審査請求することになります。そこでも棄却されたら、労働保険審査会に再審査請求します。そこでも棄却されたら初めて裁判となります。
(一定期間判断を審査官や審査会が行わなかった場合は例外あり)この審査請求等は、請求人の理人として社会保険労務士が行うことができます。個別労働紛争のあっせん代理のように特定社会保険労務士である必要はありません。