平成27年12月から従業員数50人以上のすべての事業所で、『労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(=ストレスチェック)』の実施が義務づけられます。ストレスチェックの実施を義務化した最大の目的は、労働者のメンタルヘルスの不調を未然に防ぐことです。
また、労働者にその結果を通知して自らのストレス状況について気づきを促すとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげます。ストレスチェックの調査票には、57項目から成る「職業性ストレス簡易調査票」を推奨する予定としています。結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。この結果から、高ストレス者と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
(担当A・H)
また、労働者にその結果を通知して自らのストレス状況について気づきを促すとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげます。ストレスチェックの調査票には、57項目から成る「職業性ストレス簡易調査票」を推奨する予定としています。結果は実施者から直接本人に通知し、本人の同意がない限りは事業者に提供してはいけません。この結果から、高ストレス者と評価された労働者から申し出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
(担当A・H)