幸福と苦難は、
表裏一体
禍福はあざなえる縄の如し。
掌を返せば、手の甲が表われるように、
幸も不幸も、自分の捉え方にある。
“いえづくり”・・・
店舗併用住宅の”いえづくり”も・・・
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金について
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014011800106/
平成29年度の受付を4月3日から開始しました。
事業概要
高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「店舗等で専ら使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金の概要(PDF形式 98KB)
対象者
高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人開設届けを提出している法人で次のいずれかに該当する人 。
- 店舗などを自分で営業している人。
- 店舗などを借りて営業している人。
- 店舗などを借りて営業を開始しようとしている人。
- 店舗などを所有している人。
- 市内に法人開設届けを出しているチェーン店かフランチャイズ店。
※暴力団排除条例に該当するものや食品衛生法などの各種法令に違反するもの、市税に滞納があるものは、条件を満たしていても助成を受けられません。
対象業種
小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業など。ただし、次の1~3のいずれかに該当するものは助成を受けられません。
- 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められた営業のうち営業許可を受けていないか、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗。
- 風営法第2条第5項で定める「性風俗関連特殊営業」を営む店舗。
工事等は市内の業者に限ります
店舗等を改装する工事は、20万円以上、店舗等で専ら使用する備品の購入は、1個1万円以上で合計10万円以上(金額は消費税を含まない)。ただし改装工事の発注先や備品の購入先は、市内の業者に限ります。
※市内の業者とは、市内の住所表記で見積書、領収書を発行できる業者です。
助成金額
費用の2分の1を助成、最大100万円。利用は1店につき1回だけとします。
※平成25年度~平成28年度に利用した店舗は利用できません。
助成を受けるには事前申請が必要です
市から交付の決定を受ける前に、工事をしたり備品を買ったりした場合は、助成の対象になりません。
必ず事前に申請してください。
※申請が予算額に達した場合は、受け付けできないことがありますので、あらかじめご了承ください。
申請の流れ
受付は土・日・祝日を除きます
(1)申請(申請者→本庁商工振興課、各支所窓口)
※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。
(2)交付決定(本庁商工振興課→申請者)
申請書類の審査完了後、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。
※必要に応じて現地調査を行います。
(3)改装等の着工・備品の購入
必ず助成金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。
交付決定後、金額の変更(減額)及び中止となった場合は、下記申請書を提出してください。
※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。
(4)実績報告(申請者→本庁商工振興課)
工事完了後、代金の支払いが済みましたら提出してください。
※申請書内に記載のある必要書類を添付してください。
(5)助成金交付
実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に助成金を振り込みます。
お問い合わせ
平日午前8時30分から正午、午後1時から5時15分まで
高崎市役所商工振興課商業振興担当
電話:027-321-1256
毎年この制度を利用した
”いえづくり”を三村工業株式会社としてもお手伝いしています。(@_@)
今年も・・・
これから工事になります。ε=ε=┏(・_・)┛