思い立ったら、止めない。
それが成就のコツ
<必ずやり遂げる>ときっぱり、決断する。
間断なき日々の実行が、
成功への王道
こんなモノもあります。(@_@)
塀除却・改修工事補助
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2016092600026/
こちらも本文を貼っておきますね。
知っていれば・・・って
って言うコトありますよね。
なので・・・
こちらに(●^_^●)
塀除却・改修工事補助とは
地震発生時におけるブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、ブロック塀等の安全性を確保するための工事として、損傷、腐食等の劣化が確認できる塀を除却または改修する工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
申請資格
- 市税を滞納していない者であること。
- 塀の所有者または塀の所有者から同意を得ている者であること。
工事の要件
- 道路に沿って設けられている高さが1.0m以上で延長が5m以上の塀で、損傷、腐食その他の劣化が確認できるものを除却する工事であること。
- 上記の除却工事後において、新たに高さが1.2m以下の補強コンクリートブロック造もしくは鉄筋コンクリート造による塀または2m以下のフェンス(補強コンクリートブロック造または鉄筋コンクリート造を併用する場合は、その併用部分の高さは1.2m以下のものに限る。)を築造する工事であること。
- 新たな塀の位置については、道路側へ超えない位置に築造する工事であること。
- 市内に本店、支店、営業所または事業所を有する者が施工するものであること。
※除却工事のみでも対象となります。
※狭あい道路(幅員が4m未満でセットバックが必要な道路)沿いである場合は、事前にご相談ください。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する施設に係る塀は対象となりません。
補助金額
- 塀の除却工事:一律2万円
- 塀の築造工事:除却工事後の築造工事に要する費用の2分の1を補助します
上限額は長さの区分に応じた額(1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)
上限額の区分 |
|
築造長さ(※) |
上限額 |
20m以下 |
20万円 |
20m超40m以下 |
30万円 |
40m超 |
50万円 |
※除却前の塀の長さを上限とし、門及び門柱部分は対象外となります。
注意事項
- 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
- 原則として、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
- 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
手続きの流れ
1.事前確認(道路種別の確認)
建築基準法で規定する道路沿いにある塀が対象となります。そのため、事前にその該当の有無について、建築指導課の窓口で確認をしていただく必要があります。なお、幅員が4m未満でセットバックが必要な道路の場合は、塀の除却工事のみは対象とはなりますが、新たな塀の築造工事については、セットバック位置が確定しないと対象となりませんので、ご注意ください。
※倉渕地域においては、幅員が4m以上の道路沿いの塀であるか否かが条件となりますので、その確認については、倉渕支所農林建設課にてご確認をお願いします。
2.申し込み
受付窓口
建築指導課(本庁舎11階)
開始日
平成29年6月1日(木)から受け付け
申請書類
- 耐震化推進事業(塀除去・改修工事)補助金交付申請書(様式第4号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 市税の完納証明書…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 委任状(参考様式1)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…代理者を選任する場合に必要です。
- 登記事項証明書又は家屋評価証明書…建築物の建築年や所有者を確認するために必要なもので、登記事項証明書は法務局で、家屋評価証明書は本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 所有者からの工事を実施することに対する同意書(参考様式3)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
- 案内図
- 除却する塀の位置図
記入例(PDF形式 521KB) - 除却する塀の現状写真
- 工事の費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 仕様書、工事平面図及び詳細断面図…塀を築造する場合に必要となる書類で、新たな塀の位置、長さ、高さ、壁厚、基礎深さ等が確認できるもの⇒記入例(PDF形式 521KB)
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
3.書類審査及び審査結果のお知らせ
審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。
4.事業着手
補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。
※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。
(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。
補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。
補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
5.完了報告書類の提出
建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出してください。
提出期限
平成30年2月28日(水)まで
必要書類
- 耐震化推進事業完了報告書(様式第16号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 耐震化推進事業実施報告書(様式第17号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 工事請負契約書の写し
- 領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの
- 工事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
- 補助金交付請求書(様式第14号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
- 振込先の預金通帳等の写し
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
6.書類審査及び補助金の支払い
審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金の振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。