身体は、
治る力を持っている
痛みやかゆみ、発熱は、
身体が快復しようとする働き。
嫌がらなければさらに、自然治癒力が高まる。
補助金・・・
高崎市では、こんな形での補助も出ます。(@_@)
これは必見です。!!!
屋根改修工事補助
屋根改修工事補助とは
建築物の耐震性を高めるための工事として、屋根材の軽量化または落下防止を目的とする工事に要する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
申請資格
- 市税を滞納していない者であること。
- 建築物の所有者または建物所有者から同意を得ている者であること。
工事の要件
次のいずれかに該当する住宅(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む。)の屋根改修工事で、市内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者が施工するものであること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規定する風俗営業、性風俗関連特殊営業及び特定遊興飲食店営業の用に供する部分がある建築物は対象となりません。
屋根材の軽量化工事
瓦屋根の全てについて、金属板等の軽量な屋根材へ葺き替える工事であること。
※2階建て以上の場合は各階屋根のいずれかを全て葺き替える工事も対象となります。
※軽量な屋根材とは、カラー鉄板、ガルバリウム鋼板、薄型スレート等を指します。また、これら以外の屋根材で、商品カタログ等で25kg/平方メートル以下のものであれば、材種を問わず軽量な屋根材として対象となります。
屋根材の落下防止工事
瓦屋根の全てについて、瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(独立行政法人建築研究所監修)に準拠した葺き替え工事であること。なお、屋根材の軽量化工事に該当する工事を併用して瓦屋根の全てを葺き替える場合でも対象となります。その場合の工事区分は落下防止工事となります。
※屋根材の落下防止工事を発注する際は、次の事項を伝えてください。
- 見積書には、瓦の葺き替え工法が「瓦屋根標準設計・施工ガイドラインの標準工法」である旨の記載が必要であること。
- ガイドラインは、一般社団法人全日本瓦工事業連盟のHP上で閲覧が可能なこと。
- 工事の際に、瓦の留め付け状況の撮影が必要なこと。
補助金額
屋根改修工事に要する費用に2分の1を補助します。
上限額:100万円
※補助で得た額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額
注意事項
- 本補助金の交付決定後に着手する予定の工事であること(契約締結済であったり、完了している場合は申請できません)。
- 原則として、平成30年2月28日(水)までに工事を完了し、市に完了報告を提出できること。
- 本補助金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(本補助金の事前支払いは不可)。
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、補助金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です。
手続きの流れ
1.申し込み
受付窓口
建築指導課(本庁舎11階)
開始日
平成29年6月1日(木)から受け付けします。
申請書類
- 耐震化推進事業(屋根改修工事)補助金交付申請書(様式第3号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 市税の完納証明書…市税を滞納していないことを証明するもので、本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 委任状(参考様式1)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…代理者を選任する場合に必要です。
- 登記事項証明書または家屋評価証明書…建築物の建築年や所有者を確認するために必要なもので、登記事項証明書は法務局で、家屋評価証明書は本庁舎2階資産税課または各支所税務課で発行している証明書です。
- 所有者からの事業を実施することに対する同意書(参考様式3)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…所有者以外の場合または複数所有者の場合に必要です。
- 屋根改修工事の費用見積書(参考様式2)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 案内図
- 屋根の現状が確認できる写真
- 屋根材の重量が確認できる商品カタログ等の写し
- 葺き替え計画図面…屋根のすべてを葺き替えない場合
- 建築確認済証の写し…建築確認済が必要な場合
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
2.書類審査及び審査結果のお知らせ
審査の結果後に、交付決定となった場合は、建築指導課から申請者宛てに補助金交付決定通知書を送付します。
3.事業着手
補助金交付決定通知書が到着したら、着手(契約締結)が可能となります。
※交付決定を受けた計画を変更する場合の手続は、次のとおりとなります。
(1)補助金額に変更が生じるときは、変更後の計画に着手(契約締結)する前に変更の申請が必要となります。
補助金交付決定変更申請書(様式第9号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
(2)補助金額に変更が生じないときは、完了報告書類の提出までに、届出が必要になります。
補助金交付決定変更届(様式第10号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
4.完了報告書類の提出
建築指導課(本庁舎11階)に必要書類を提出してください。
提出期限
平成30年2月28日(水)まで
必要書類
- 耐震化推進事業完了報告書(様式第16号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 耐震化推進事業実施報告書(様式第17号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)
- 工事請負契約書の写し
- 完了検査済証の写し…建築確認が必要な工事の場合
- 領収書の写し…請負業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっているもの
- 工事写真…工事前、工事中及び完成後の状況写真並びに主要材料の形状、寸法及び仕様に係る材料写真
- 補助金交付請求書(様式第14号)(申請書ダウンロードサイトを新しいウィンドウで表示)…振込先は、申請者名義の口座に限ります。
- 振込先の預金通帳等の写し
※必要に応じて、上記以外の書類を提出していただく場合があります。
5.書類審査及び補助金の支払い
審査の結果後に、交付決定を受けた計画どおり工事が完了していることの確認ができた場合は、建築指導課から指定の口座へ補助金を振込手続をとります。なお、完了報告書提出から補助金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提です)。
三村工業株式会社ではしっかりお手伝いをさせて戴きます。
お声掛けをよろしくお願い致しますm(__)m
“いえづくり”・・・
終の棲家としての“いえづくり”は、これからも続きます。
ご自身の家の屋根のご確認を!!!
『安心』と『安全』を形に!
この補助金の利活用もその一つです。(@_@)