みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

成年後見って何?~法定後見編~

2019-05-20 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


以前に成年後見制度について投稿させていただきましたが、

そのときに「判断能力が衰えた方を、財産管理や身上監護といった面から支援していく制度」であるとお伝えしました


今回はそのうちの「法定後見」についての投稿です。

法定後見とは、すでに判断能力が衰えた方の支援をする制度です。


法定後見は、ご本人の状態に応じて、次の3つに分けられます。

1、成年後見  判断ができない

2、保佐    判断力が著しく不十分

3、補助    判断力が不十分


これらの制度を利用するには、

ご本人の居住地を管轄する家庭裁判所に「成年後見開始申立」「保佐開始申立」「補助開始申立」のいずれかを行います。

あくまでも居住地の家庭裁判所ですので、入院や施設入所などで住民票の住所と異なるところにいらっしゃる場合は、

入院先や施設の所在地を管轄する裁判所に申し立てをすることになりますので、ご注意ください


申立てができるのは、法律で、

ご本人、配偶者、4親等内の親族(子、親、兄弟、甥姪など)、市町村長などと定められていますが、

実際にはご本人か、親族さんの申立てであることがほとんどです。

市町村長が申立てる場合は、その市町村で定められた要件に該当する場合に限られます。


「保佐」や「補助」の申立てで、支援者である保佐人・補助人がご本人を代理して手続きを行うことができるようにするには

「代理権付与の申立」を行う必要があります。

保佐人・補助人は、当然に代理権が与えられておらず、代理権付与の申立てなくして、

ご本人に代わって、預金の引き出し、支払などもろもろの手続きができるわけではないのです。

そして、この代理権付与の申立は、必要最低限の権限であることと、ご本人の同意が必要となります。


なお、「後見」「保佐」「補助」の開始申立てにあたり、申立書に後見人などの候補者を記載することできますが、

選任する権限は裁判所にありますので、申立書に記載した候補者がそのまま選任されるとは限りません。

たとえ、親族さんを候補者と記載したとしても、

裁判所が司法書士や弁護士などの第三者を選任することもあります。


また、これらの申立てはいったん行うと、取り下げることができません。

ご本人が支援が必要な状態であるのであれば、後からやめることはできないのです。

そのため、いったん後見人などが選任されると、ご本人の状態が回復し、判断能力が戻らない限り、

ご本人がお亡くなりになるまで、この制度を利用し続けることになります。

ただし、やむを得ない事情がある場合、裁判所の許可を得て、支援者である後見人などが交替することは可能です。

そのため、ご本人の状態をよく見定めて、今後どのように支援していくべきなどかを検討の上、申立することが大切です。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。


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成年後見って何?

2019-05-06 10:00:00 | 成年後見

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。


今回は、成年後見制度について書かせていただきます。

成年後見ってお聞きになったことがありますか?

最近はメディアなどで取り上げられたりすることもあるので、「何となく知ってます」という方も多いかと思います。


ざっくり言うと、成年後見制度とは、認知症や障がいなどで、判断能力が衰えた方をサポートする制度です。

逆に言うと、「体は不自由だけれど、判断能力はしっかりしているよ」という方は対象にはなりません。


成年後見制度は、判断能力が衰えた方を、財産管理や身上監護といった面から支援していきます。

主な支援としては、「財産管理」は、

年金や家賃収入などの収入がきちんと入っているかをチェックしたり、

通帳などを紛失しないように管理したり、

必要な支払(家賃・光熱費・介護費用・施設代・病院代など)をしたりします。

一方、「身上監護」は、

ヘルパーさんやデイサービスなどの介護サービスの契約を行ったり、

特別養護老人ホームなどの施設への入所契約を行ったり、

入院の際の事務手続きを行ったりします。


あくまでも、判断能力が衰えた方に代わって行うので、

成年後見人などが家事を手伝ったり、介護をしたりすることはありません。

その代りに、そういったことをしてくれるヘルパーさんなどを利用する契約を行い、利用代金を支払うのです。


成年後見制度には、

すでに判断能力が衰えた方の支援をする「法定後見」と、

今はしっかりとしているけれど、将来のために契約をしておく「任意後見」の2つの制度があります。

実際に後見人にしてもらう作業・手続きは、大きく異ならないことが多いのですが、

制度を利用するための手続きは全く異なります。

利用するための手続きについては、改めて書かせていただこうと思います。


司法書士が会員となっている公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは、全国の都道府県に支部があります。

兵庫支部では、電話相談や面談相談を行っていますよ。

詳しくは、こちらまで。公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート兵庫支部 → http://www.ls-hyogo.jp/


 

もちろん、当事務所でもご相談をお受けしています


本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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