みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

相続登記の新しいポスターができました

2022-08-01 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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司法書士の会報とともに、また新しいポスターが届きました。

日本司法書士連合会で相続登記をPRしてくださっている高橋惠子のポスターです。

 

実は、高橋惠子さんは、

今年の5月に、法務大臣よってに相続登記促進親善大使に任命されていたのです

 

新しいポスターはこれです。



今回の新しいポスターは娘さんもご一緒されています。

まさしく、家族に引き継いでいく相続にぴったりのポスターだと思います

笑顔の素敵なお二人ですね。

 

そしてお二人の手には、「トウキツネ」のぬいぐるみが。

トウキツネは

不動産登記推進イメージキャラクターです。

 

しっぽが筆になっているのですが、

最初は「登記」という文字を書くための筆かと思っていたのですが…。

 

「法務省だより あかれんが」のHPのインタビュー記事によりますと、

不動産登記では

土地の数を、一筆、二筆…と「筆」という単位で数えるため、

しっぽが筆のような形のキツネがキャラクターに選ばれたそうです。

 

それで、しっぽが筆になっていたのですね。

奥深い…

これは、調べてみなければ、気づきませんでした

 

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記が義務化されます。

義務化されると、

不動産の相続を知ってから、3年以内に、相続登記をする必要があります。

 

とはいえ、

いろいろなご事情があって3年以内に新たな所有者を決められない場合もあります。

 

そのような場合は、新たな所有者としての相続登記ではなく、

義務化によって創設される「相続人申告登記」必要になるとされています。

 

相続登記の義務化の詳細については、

今後、このブログでもお伝えしていきますね。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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