こんにちは。
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何度も書かせていただいていますが、
① 2024年4月1日から相続登記が義務化されること
② 義務化されると、
不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと
相続によって不動産の取得したこと
を知った時から、3年以内に相続登記する必要があること
③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、
10万円以下の過料に処せられること。
を、お伝えしています。
前々回の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その1~)はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926
前回の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~)はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221003
前回は、
遺産分割協議(お亡くなりになった方の財産をどう分けるのか話し合うこと)が、
3年以内に「成立した時」と「成立しなかった時」について、
それぞれご説明させていただきました。
今回は、相続登記の義務化によって、
新しく設けられる「相続人申告登記」について、お伝えいたします。
2024年4月1日以降、
不動産の所有者がお亡くなりになると、3年以内に相続登記をしなくてはなりませんが、
相続人の皆さんの話し合いが成立しない場合などは、
合意にもとづいた登記ができないまま、月日が経過することが考えられます。
そのとき、何もしないまま、3年が経過してしまうと、
過料の対象となる可能性があります。
そこで、
相続人の負担をなるべく少なくした「相続人申告登記」が設けられました。
この相続人申告登記は、
①不動産の登記名義人が死亡し、相続が開始したこと
②自分はその相続人であること
を、申請義務の履行期間内(3年以内)に申し出ることで、
相続登記の申請義務を履行したものとする制度です。
通常、相続登記を行う場合、
・被相続人(お亡くなりになった方)の出生~死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
が必要になりますので、
ご用意いただく書類がとても多いです。
しかし、この「相続人申告登記」は、
たとえ、相続人が複数いたとしても、
その内のお一人が単独で手続きをすることが可能です。
必要な書類は、
登記を申告されるご本人が、
「お亡くなりなった方の相続人であることが分かる戸籍を提出することで足りる」ため、
ご準備いただく書類が少なくてすみます。
また、相続人続申告登記は、
実際に申告を行い、登記簿に氏名・住所が記録された相続人のみが登記の申請義務を果たしたことになりますが、
一部の相続人が、他の相続人の分も代理で申し出することも可能です。
なお、相続人申告登記を行った場合でも、
その後、遺産分割協議が成立したら、
それから3年以内に協議の内容に基づく相続登記を申請しなくてはなりませんので、ご注意ください。
Milada VigerovaによるPixabayからの画像
2024年4月1日以降、
遺産分割のお話し合いがなかなかまとまらないような場合は、
この相続人申告登記を行うこともご検討くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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