みやけ司法書士・FP事務所のKOBE開業Diary 

神戸市北区で相続、成年後見、生前整理のご相談をお受けし、トータルで支援している司法書士、行政書士の事務所です。

2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その4~

2022-10-17 10:00:00 | 司法書士

こんにちは。

本日も、みやけ司法書士・FP事務所のブログにご訪問くださいまして、ありがとうございます。

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「相続登記の義務化」についての投稿の第4弾です。

とりあえず、このテーマについては今回が最終回となります。

また、新たな情報が出ましたら、随時ご案内させていただきますね。

 

本当に何度も書いてしつこいのですが、

(毎回読んでくださっている方、申し訳ありません

今回初めてご覧いただく方もおられるかと思いますので、再度お伝えいたします。

 

① 2024年4月1日から相続登記が義務化される

② 義務化されると、

  不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと

  相続によって不動産の取得したこと

  を知った時から、3年以内に相続登記する必要がある

③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、

  10万円以下の過料に処せられる

ようになります。

 

2022年9月26日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その1~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926

2022年10月3日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221003

2022年10月10日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~)はこちら ↓ ↓ ↓

https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221010

 

前回は、

相続登記の義務化によって、新しく設けられる「相続人申告登記」についてお伝えしました。

 

今回は、「遺言があった場合」について書かせていただきますね。

 

お亡くなりになった方が遺言書を書いておられた場合、

相続登記の義務化によってどのような影響があるのでしょうか。

 

これは、遺言書によって不動産を取得されることになった方が

お亡くなりになった方の「相続人であるか、相続人でないか」によって異なります。

 

遺言書によって、自分の財産を誰かに渡したいと考えた場合、

相続人に限らず、

友人やお世話になった人など相続人ではない人や

お寺や活動を支援したい団体など法人にも譲ることができます。

 

【相続人ではない第三者が財産を譲り受けた場合】

相続人ではない人や法人が、遺言書で財産を譲り受ける(遺贈)場合は、

相続登記義務化の対象にはなりません。

 

つまり、2024年4月1日以降も、

所有者の方がお亡くなりになって、

自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記をする必要はないのです。

※ただし、所有権を公にするためにも、早めに登記されることをお勧めします。

 

【遺言書によって相続人が不動産を取得した場合】

遺言書によって、不動産を取得することになった人が相続人である場合は、

相続登記の義務化の対象となります。

 

例えば、遺言書に

「●●の不動産を 子Aに相続させる」

「●●の不動産を 子Bに遺贈する」

などと書かれている場合、

所有者の方がお亡くなりになって、

自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記しなくてはならないのです。

仮に、3年以内に自らを所有者とする登記をすることができない場合は、

前回お伝えした相続人申告登記をする必要があります。

 

Jill WellingtonによるPixabayからの画像

 

2024年4月1日以降は、

遺言書が存在した場合も、相続登記の義務化の対象となりますので、

不動産の名義人の相続人の皆さまはご注意ください。

 

本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 

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 詳細は、みやけ司法書士・FP/行政書士事務所のHPまで

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