こんにちは。
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「相続登記の義務化」についての投稿の第4弾です。
とりあえず、このテーマについては今回が最終回となります。
また、新たな情報が出ましたら、随時ご案内させていただきますね。
本当に何度も書いてしつこいのですが、
(毎回読んでくださっている方、申し訳ありません)
今回初めてご覧いただく方もおられるかと思いますので、再度お伝えいたします。
① 2024年4月1日から相続登記が義務化される
② 義務化されると、
不動産の所有者がお亡くなりになり、自分が相続人になったこと
相続によって不動産の取得したこと
を知った時から、3年以内に相続登記する必要がある
③ 正当な理由がなく、3年以内に相続登記をしなかったときは、
10万円以下の過料に処せられる
ようになります。
2022年9月26日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その1~)はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20220926
2022年10月3日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その2~)はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221003
2022年10月10日の投稿(2024年4月1日、相続登記が義務化されます~その3~)はこちら ↓ ↓ ↓
https://blog.goo.ne.jp/miyakeoffice/d/20221010
前回は、
相続登記の義務化によって、新しく設けられる「相続人申告登記」についてお伝えしました。
今回は、「遺言があった場合」について書かせていただきますね。
お亡くなりになった方が遺言書を書いておられた場合、
相続登記の義務化によってどのような影響があるのでしょうか。
これは、遺言書によって不動産を取得されることになった方が
お亡くなりになった方の「相続人であるか、相続人でないか」によって異なります。
遺言書によって、自分の財産を誰かに渡したいと考えた場合、
相続人に限らず、
友人やお世話になった人など相続人ではない人や
お寺や活動を支援したい団体など法人にも譲ることができます。
【相続人ではない第三者が財産を譲り受けた場合】
相続人ではない人や法人が、遺言書で財産を譲り受ける(遺贈)場合は、
相続登記義務化の対象にはなりません。
つまり、2024年4月1日以降も、
所有者の方がお亡くなりになって、
自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記をする必要はないのです。
※ただし、所有権を公にするためにも、早めに登記されることをお勧めします。
【遺言書によって相続人が不動産を取得した場合】
遺言書によって、不動産を取得することになった人が相続人である場合は、
相続登記の義務化の対象となります。
例えば、遺言書に
「●●の不動産を 子Aに相続させる」
「●●の不動産を 子Bに遺贈する」
などと書かれている場合、
所有者の方がお亡くなりになって、
自らが不動産を取得することを知った時から3年以内に登記しなくてはならないのです。
仮に、3年以内に自らを所有者とする登記をすることができない場合は、
前回お伝えした相続人申告登記をする必要があります。
Jill WellingtonによるPixabayからの画像
2024年4月1日以降は、
遺言書が存在した場合も、相続登記の義務化の対象となりますので、
不動産の名義人の相続人の皆さまはご注意ください。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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