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先日、法務局に行った際に、
このようなものを見つけました。
女優の高橋惠子さんのポスターです。
高橋惠子さんのポスターは、これで3枚目となります。
以前の2種類のポスターは、
司法書士の会報とともに送られてきたのですが、
このポスターはまだ届いていなかったため、どのようなポスターか知りませんでした。
そのうち、送られてくるのかもしれませんね。
今回のポスターは、
相続登記の義務化に関するものです。
現在、不動産の所有者がお亡くなりになっても、
相続による名義変更をすることの期限はありません。
そのため、10年、20年経ってから、相続の登記を申請されるケースもありました。
とはいえ、
長期間放置することによって、
さらなる相続が発生して、相続関係が複雑になったり、
役所での保存期間の関係で、必要な登記が発行されなくなったり…
という不都合が生じる恐れがありますので、
早めに手続きされることをお勧めしています。
しかし、法改正により、
2024年(令和6年)4月より、相続登記が義務化されることになり、
不動産の相続を知ってから3年以内に名義変更する必要があります。
相続登記の義務化については、
今後、このブログでもお知らせしていきますね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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