こんにちは。
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相続登記の義務化に伴い、戸籍を取得する機会が増えてきました。
当事務所で戸籍を取得する場合は、通数に応じて報酬を頂戴しています。
そこで、ご依頼者様にて戸籍をご準備なさることで、
その分の費用を節約していただくことができます。
令和6年3月1日より、戸籍の広域交付がスタートしました。
以前、戸籍を取得するには、
本籍地のある市区町村に対し、直接請求する必要がありましたので、
窓口に行くことができない遠方の役所には郵送請求をしていました。
ところが、この広域交付が始まったことにより、
最寄りの市区町村の窓口から、他の市区町村の戸籍を請求することができるようになったのです。
例えば、本籍地が東京にある方であっても、神戸の区役所から請求できます。
お亡くなりになった方の所有する不動産の名義を変更をする相続登記では、
お亡くなりになった方が生まれてからお亡くなりになる時までの一連の戸籍謄本が必要です。
今までは、できる限りの戸籍ご依頼主様にてご準備いただき、
不足分を当事務所にて請求させていただくことが多かったのですが、
今はこの広域交付を利用して、ご依頼者様にてすべての戸籍をご用意されることが増えました。
(もちろん、当事務所にてすべて取得するようご依頼いただくことも可能です。)
ただし、広域交付を利用して他の市区町村の戸籍を請求していただく場合、
役所によってはかなり待たなければならなかったり、
場合によっては、翌日以降、再度窓口に出直しさなければならないケースもあります。
というのも、市区町村間で連絡を取り入れつつ、戸籍を準備されるので、
請求する戸籍がいくつもの役所にまたがっている場合は、
かなりのお時間がかかることが想定されます。
そのため、かなり待たなければならないこと、
もしくは、最悪出直さなければならないことも想定した上で、
お手続きなさった方がよいかっもしれません。
請求される場合は、
運転免許証やマイナンバーカードといった写真付きの身分証明証を持参のうえ、
請求者ご本人が役所の窓口に行く必要があって、
代理人による請求はできません。
ところで、この広域交付にて取得できる戸籍は、
・請求者ご本人のもの
・配偶者のもの
・父母や祖父母などの直系尊属のもの
・子や孫などの直系卑属のもの
となっています。
兄弟姉妹や甥姪の戸籍は取得することができませんので、ご注意ください。
また、取得できるのは、戸籍謄本(除籍謄本や原戸籍謄本も含む)や戸籍全部事項証明書になります。
戸籍の在籍者の一部だけが記載されている戸籍抄本や、個人事項証明書は、
広域交付では取得できませんので、ご注意くださいね。
戸籍抄本や、個人事項証明書を請求される場合は、
従来どおり、その戸籍のある市区町村の窓口もしくは郵送にて請求していただく必要があります。
また、住所の変遷が記載されている戸籍の附票も広域交付の対象外となってますし、
戸籍によっては広域交付では取得できないものもあるようです。
(今のところ、当事務所が担当させていただいた案件で、
広域交付で入手できなかった戸籍謄本はありませんが…)
まだまだ始まったばかりの制度ですので、制限はあるものの、
あちこちの役所に請求しなくてもよくなったので、かなり便利になったのではないかと思います。
beauty_of_natureによるPixabayからの画像
ちなみに、司法書士、行政書士、弁護士などの士業は、
この広域交付を利用することができませんので、
窓口に直接行くことができない市区町村には、従前どおり郵送請求をしています。
もちろん、マイナンバーカードを利用してコンビニで戸籍をとることも可能ですが、
現在戸籍に限られておりますし、
居住地と本籍地が別の役所である場合は事前登録が必要となっていますので、
ご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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