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ついに始まりました。
「自筆証書遺言保管制度」
かわいらしいカンガルーのキャラクターは、「遺言書ほかんガルー」です
この制度でできる主な手続きは、次のとおりです。
・自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)で預かってもらう
・預けた遺言書を見る(遺言書の閲覧)
・預けた遺言書を返還してもらう(撤回)
・相続人などが遺言書保管所に遺言書が保管されていないかを確認する(相続開始後)
それでは、
自筆証書遺言書を遺言書保管所(法務局)で預かってもらうには、どうしたらいいのでしょうか。
①自筆証書遺言書を作成してください。
自筆証書遺言とは、遺言書の全文を自筆で書いて、日付や署名・押印が必要となる遺言書です。
ただし、財産目録(財産の明細を書いたもの)は、パソコンで作成してもよいですし、
通帳や不動産の登記事項証明書などのコピーを付けることが可能となりました。
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②保管申請に必要な書類をご用意ください。
遺言書(封筒は不要)、申請書、本籍の記載のある住民票、本人確認書類、手数料3,900円などです。
※申請書は法務省のHPからダウンロードができますし、
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
遺言書保管所の窓口でも入手可能です。
③保管申請のできる遺言書保管所の予約を取ります。
遺言書保管所となる法務局は、
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
のいずれかを管轄する遺言書保管所です。
ただし、既に他の自筆証書遺言を、遺言書保管所に預けている場合には、その遺言書保管所となります。
※予約制ですので、必ずご予約ください。
予約の詳細はこちら ↓ ↓ ↓
08 予約 〜予約をお取りください!〜 | 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp)
HP・電話・窓口のいずれでも予約可能です。
保管手続き終了後は、保管番号の記載された保管証が交付されますので、
紛失しないようにご自宅で大切にお持ちください。
今後の手続きをする場合、この保管証があると、スムーズに進みます。
なお、この保管制度を利用したからといって、
遺言書の内容をチェックしてもらえるものではありませんし、
書き方のアドバイスもしてもらえません。
保管申請の際に、あくまでも外形的なチェックはしてもらえますが
(自筆で書いてあるか、日付・署名・押印があるかなど)
後々トラブルとならない表現になっているか…といった文面の詳細まで確認してくれるものではないのです。
そのため、遺言の内容については、よくご検討の上、作成してください。
また、保管申請は、遺言者ご本人が遺言書保管所まで出向く必要があります。
代理人では預けることができませんので、こちらもご注意くださいね。
本日も、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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