同性婚は憲法24条違反だ。
~~引用ここから~~http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
~~引用ここまで~~
日本國憲法は憲法9条だけが憲法ではない。同性婚を認めるには改憲しなければならない。それが民主的手続きというものだ。憲法24条を空洞化する解釈をすれば憲法自体が空文化する。
私自身は日本國憲法は占領中の改憲は違憲だから1日だけ大日本帝国憲法に戻して新しい憲法を公布するべきだと考えている。
日本はキリスト教圏やイスラム教圏と違い「同性愛」には寛容だった。織田信長が前田利家と同性愛(衆道と呼んだ)の関係にあったことは歴史通には周知のことだ。
だからこそだと思うのだが、「同性婚」には踏み込まない。欧州諸国が同性婚を認めても日本は同性婚を認めない。これには憲法の問題もある。
「両性の合意のみに基づいて」は「男女」間の「異性婚」しか認めていないとしか解釈できない。「夫婦が同等の権利を有する」との文章の「夫婦」も「男女」の「異性婚」のみを想定しているとしか解釈できない。
憲法学者や弁護士の一部は憲法制定当時は同性婚を想定していなかったから、同性婚を認める解釈「改憲」をすべきだと主張している。
憲法24条の条文で同性婚が認められれば他の条文もどのような解釈も可能となる。憲法空文化だ。
同性婚を認めるべきだと主張している憲法学者や弁護士、マスコミは護憲派がほとんどだ。憲法9条を守れと言いつつ憲法24条を解釈「改憲」(そのようには言わないが)しろとはご都合主義が過ぎるのではないか。
私は一部の自治体が認めている「同性パートーナーシップ制度」も違憲だと考えている。裁判所に訴えたいくらいだ。
刑事裁判は被告人が明らかに犯人でも検察の手続きに落ち度があれば被告人は無罪となる。それが近代裁判の原則だ。
憲法改憲は刑事裁判ではないが、明らかに無理がある憲法解釈を変更できるならば、憲法は空文化しよう。日本で「同性婚」を認めるには憲法を改正するしかないのだ。
~~引用ここから~~http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/dl-constitution.htm
第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
~~引用ここまで~~
日本國憲法は憲法9条だけが憲法ではない。同性婚を認めるには改憲しなければならない。それが民主的手続きというものだ。憲法24条を空洞化する解釈をすれば憲法自体が空文化する。
私自身は日本國憲法は占領中の改憲は違憲だから1日だけ大日本帝国憲法に戻して新しい憲法を公布するべきだと考えている。
日本はキリスト教圏やイスラム教圏と違い「同性愛」には寛容だった。織田信長が前田利家と同性愛(衆道と呼んだ)の関係にあったことは歴史通には周知のことだ。
だからこそだと思うのだが、「同性婚」には踏み込まない。欧州諸国が同性婚を認めても日本は同性婚を認めない。これには憲法の問題もある。
「両性の合意のみに基づいて」は「男女」間の「異性婚」しか認めていないとしか解釈できない。「夫婦が同等の権利を有する」との文章の「夫婦」も「男女」の「異性婚」のみを想定しているとしか解釈できない。
憲法学者や弁護士の一部は憲法制定当時は同性婚を想定していなかったから、同性婚を認める解釈「改憲」をすべきだと主張している。
憲法24条の条文で同性婚が認められれば他の条文もどのような解釈も可能となる。憲法空文化だ。
同性婚を認めるべきだと主張している憲法学者や弁護士、マスコミは護憲派がほとんどだ。憲法9条を守れと言いつつ憲法24条を解釈「改憲」(そのようには言わないが)しろとはご都合主義が過ぎるのではないか。
私は一部の自治体が認めている「同性パートーナーシップ制度」も違憲だと考えている。裁判所に訴えたいくらいだ。
刑事裁判は被告人が明らかに犯人でも検察の手続きに落ち度があれば被告人は無罪となる。それが近代裁判の原則だ。
憲法改憲は刑事裁判ではないが、明らかに無理がある憲法解釈を変更できるならば、憲法は空文化しよう。日本で「同性婚」を認めるには憲法を改正するしかないのだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます