以前に友人から「中学校時代からの友人が(身体に)障がいがあって在宅生活をしているが、在宅で起業活動出来る方法がないか。話だけでも聞いてほしい」と電話相談を受けました。早速、お会いして話しを聞きましたが、障がい者自立支援法(福祉サービスの利用に個人負担を導入。個人的には「障がい者自立阻害法」が適切な表現と考えています)では相談に応えるものがなく、「市の担当者と相談してから・・・」と応対しましたが、「すぐに話を聞いてくれたことだけでも満足・・・」と喜んで頂き、宿題にさせていただきました。
22日からはじまった2月議会の補正予算の審議で「自立支援給付」に関わる障がい者の就労継続支援について質問しました。(知的・精神・身体)障がいの方々の日中活動系サービスとして就労継続支援が2通りあります。①「就労継続支援(A型)」=「より一般就労に近い」事業所は市内に1ヶ所②「就労継続支援(B型)=雇用契約に結ばない就労機会の提供などの事業所は6ヶ所。「第1期障がい福祉計画」(H18~20)では計画量と実績量が大きく乖離しているのが実態です。そこで、新年度からスタートする「第2期障がい福祉計画」では、要望の強い就労継続支援(A型)事業所を増やす計画を策定していますが、「民間まかせ」で計画倒れの危険度が高い問題点があります。市長は「可能な限り市として仕事が確保出来ることはないか検討したい」と就労継続支援事業所への支援の方向性にふれる答弁でした。障がい福祉計画は障がい者自立支援法第88条で位置づけられた計画で「障がいのある人が自立した日常生活又は社会生活を営むことが出来るよう、サービスの確保と提供基盤の整備、就労支援の強化など」を策定するもの。だからこそ、その具体的な実効性が問われています。前出の相談者は「在宅で起業したい」という前向きな姿勢です。私の質問に「重要な施策と認識している。自立支援協議会の就労部会で在宅就労に関するセミナーの開催などを進める」という答弁にとどまりました。私は、質問のなかで「一般会計は無理としても企業会計で『就労継続支援(A型)』が法的に可能か否か調査してほしい」と理事者に宿題を出しました。市が民間まかせではなく直営方式で出来ることはないものか?もっと積極的な姿勢が問われる問題です。引き続き予算委員会でもとりあげる予定です。