名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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辞めた会社から請求書?目立ち始めた契約の悪用【ブラック企業現場の叫び】

2015-07-03 | 労働ニュース
■一体、何の違約金・・・
ビジネスホテルや旅館を展開する会社で働いていた亜美さん(29)=仮名=は、辞職した数日後に会社から送りつけられてきた請求書に驚いた。「違約金51万円の支払いを求める」。一体、何の違約金なのか…。

■上司は「死にたいなら死ねば」

亜美さんは2012年5月、この会社に入った。高校卒業後は契約社員として事務職を転々としていたこともあり、「正社員」「社会保険完備」と記載されたハローワークの求人票にひかれたのが理由。ところが、入社直後に「3カ月間の試用期間中は業務委託契約。終われば正社員になれる」と説明を受けた。意味がよく分からなかったが、契約書にサインしてしまう。



憧れの正社員への道は険しかった。経理事務のほかにインターネットの宿泊サイトの更新、支払いが滞っていた取引先からのクレーム処理…。事務全般を任された。事務所には20人ほどの社員がいたが、入れ替わりが激しく、ほとんどが業務委託契約。相談相手もおらず孤立した。多いときは月90時間を超える残業があったが、月給17万円以外は支払われなかった。



「もう無理…」。正社員を断念し、契約が切れる7月末に辞職することを伝えた。「業務を見直すから」と慰留されたが何も変わらない。何度も辞職を伝えたが、「交代要員がいない」「もう少しお願い」。我慢の限界を超えた9月末、「死にたい。きょうで辞める」と通告すると直属の上司から「死にたいなら死ねば」。ショックで寝込み、翌日から出社しないでいると違約金支払いの請求書が送りつけられてきたのだった。

■労働法の適用を受けない「業務委託契約」

最近、ブラック企業で目立ち始めたのが「業務委託契約」(請負契約)を悪用する手口だ。会社に労働力を提供する「労働契約」と異なり、結果を提供する業務委託契約は「労働者」とみなされず、残業代の支払いや解雇規制など労働者を保護する労働法の適用を一切受けない。



会社側は健康保険や雇用保険など社会保険の加入手続きの義務を免れる。話し合いで労使紛争を解決する労働組合法の団体交渉に応じる義務もない。



実際、亜美さんの業務委託の契約書の裏面には小さな文字でこう記されていた。「3カ月の契約満了から1カ月前までに契約解除の申し出がない場合は自動的に1年間延長される。途中で辞める場合は、業務委託を放棄したとして3カ月分の給与を違約金として請求する」。会社は亜美さんに「3カ月間の試用期間を終えれば正社員になる」と説明しておきながら、2カ月後の6月末には一方的に1年間業務委託契約を延長していた。だからこそ、「途中で契約を放棄したことになり違約金が発生する」という会社の理屈だったのだ。

■勤務実態で判断

亜美さんは出社拒否直後、個人加入のユニオンに加入した。違約金請求の取り下げなどを求める団体交渉を会社に申し入れたが「労働者でないから」と拒否され続けた。結局、労働委員会に救済を申し立て、13年夏に会社が違約金の請求を取り下げることで和解した。それでも未払い残業代は断念してしまった。「身を守るため法の知識は必要」。高い勉強代だったと亜美さんは自分に言い聞かせる。




【チェック】 勤務実態で判断

社会保険について、一定の条件を満たす会社は労働者の加入手続きをしなければならない。(1)労災保険と雇用保険は労働者を1人でも雇う全ての事業(2)厚生年金保険、健康保険、介護保険は法人と常時5人以上を雇う個人事業−に社会保険が強制適用される。「うちの会社は社会保険に加入していない」と言われたらハローワークや年金事務所に相談してほしい。労働法の保護を受ける労働者に該当するかは、「労働契約」「業務委託契約」など契約書のタイトルでなく、どのように働いていたか勤務実態で決まる=表参照。業務委託契約を結んでいても働き方が労働者と判断されれば残業代などを請求できる。労働法に詳しい弁護士などに相談しよう。




=2015/06/30付 西日本新聞朝刊=

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大手学習塾「市進学院」へ都労委職場復帰命令下す。

2015-07-03 | 労働ニュース
大手学習塾「市進学院」へ都労委職場復帰命令下す。
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3人に1人が非正規雇用!正社員は今や当たり前ではない?

2015-07-03 | 労働ニュース
き方が多様化している現代。昔は正規雇用として働くことが当たり前という状態でしたが、現在では大きく様変わりしています。

今回は、厚生労働省の「非正規雇用の現状と課題」と、総務省統計局の「従業上の地位別にみるわが国の従業者の状況―平成21年経済センサス―基礎調査の結果から」から、現代の働き方についてお話していきましょう。



■3人に1人が非正規雇用者

昭和59年、非正規雇用労働者の割合は、全体の15.3%にとどまっていました。10人いれば、そのうちの1~2人しか非正規雇用労働者がいなかったのです。

しかしこの数字は徐々に増加し、平成26年では全体の37.4%と3人に1人を超える割合が非正規雇用労働者となっています。30年の間に倍以上に増えたことになります。



■宿泊業や飲食業では75%以上が非正規雇用

特に、飲食業や宿泊業では、76.4%もの人が非正規雇用形態で働いています。また、娯楽業や教育業、サービス業などの場合でも、非正規雇用労働者は50%を超えています。つまり、これらの職種では、正規雇用の数よりも、アルバイトやパートタイマーなどの方が多い、ということになるのです。

対して、電気やガスといった業種では、圧倒的に正規雇用の数が多く、90%を超えます。また、鉱業や専門職、金融業、情報通信事業などでも、正規雇用の割合は80%を超えています。

ちなみに、非正規雇用労働者の年齢は実にさまざまです。非正規雇用労働者1,962万人のうち、一番多い世代は55~64歳で21.5%を占めますが、35~44歳、45~54歳でもそれぞれ20%前後となっており、世代による差はほとんどそれほど大きくありません。



■データから見えてくるものは

「非正規雇用労働者の割合が増えた」という事実からは、いろいろなものを読み取ることができます。

「就職が難しくなって、正規雇用の枠が減った」と考える人もいるでしょうし、「画一的な働き方ではなく、自分のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようになった」と考える人もいるでしょう。

また、65歳以上の非正規雇用労働者の割合も年々増えており、「定年を迎えても非正規雇用なら働けるようになった」という考えもあるかもしれません。



非正規雇用労働者は、時間の都合がつきやすく、比較的自由に働けるというメリットがあります。

ただ、「給料が安いこと」「社会的な保障が少ないこと」というデメリットもあります。

“正規雇用”はもはや当たり前ではなく、いずれ正規雇用と非正規雇用が逆転することもあり得るかもしれません。非正規雇

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困窮者支援事業、全国4割超が未実施 制度開始3カ月

2015-07-03 | 労働ニュース
生活保護を受ける手前の人たちを支える生活困窮者自立支援制度で、全国の市の4割が主要な支援事業を全く実施していないことが厚生労働省のまとめでわかった。制度が始まった4月の相談は、全国65の政令指定市・中核市だけで約7千人にのぼり、受け皿作りが追いついていない。

 厚労省はこの制度を「第2のセーフティーネット」と位置づける。全国の自治体が日常生活のたて直しなど就労準備、一時的な衣食住の提供、家計相談、子どもへの学習支援の四つの支援事業を任意で実施する。

 同省のまとめでは、813市・東京特別区での各事業の実施率(予定含む)は4月時点で就労準備28%、衣食住19%、家計相談23%、学習支援34%。4事業を全て実施するのは4%、44%は全くしていない。

 厚労省は「人口10万人あたり相談月20件」と目安を示し相談の掘り起こしも促すが、自治体が財源の3分の1から半分を負担することなどから支援体制が整わない。朝日新聞が取材したところ、相談窓口での4月の受け付けは20政令指定市で3851人、45中核市

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年齢でリストラ線引き…元CAが選んだ意外な次の職〈AERA〉

2015-07-03 | 労働ニュース
2010年6月末、JALの客室乗務員らは品川の本社に集められ、管財人から説明を受けていた。

「つぶれた会社なんですよ」

 そう言われても、大石聖子さん(当時45歳)はピンとこなかった。国際線を中心に1万5千時間のフライト経験があり、キャリアは十分。会社の破綻後も、給与は毎月振り込まれ、業務は平常どおり続いていた。

 ただ、よく耳を澄ませば「限界」を警告するアラートは鳴っていた。自分より年上の客室乗務員はフライトの予定が入らず、待機をさせられ、大石さん自身も管理職から何度も早期退職について説明を受けていた。リストラの対象になる、ならない、の線引きは「年齢」だった。

「若くて、安いほうがいいのか」

 景気のいい時代には余裕があり、世界の都市を回れる楽しみもあった。接客業は好きだから、ずっと続けるつもりでいた。

「本当のキャリアにはならないのかも。今回乗り切ってもこの先、大丈夫だろうか」

 何より、客室乗務員の仕事に誇りを持てなくなっていた。
 
 10年11月、先の予定は決めずに退職した。

「楽しい時代は終わったんだ」

 学び直しには、必ず通らなければならない関門がある。これまで築いたキャリアや価値観を否定される経験だ。その時、マインドセットできるかどうかが、試金石でもある。

 退職後、大石さんは年齢や性別に関係なくできる仕事を求め、行政書士の資格を取ることを決意した。客室乗務員は華やかなルックスと経験を生かして、マナー講師やキャリアコンサルタントに転身する人が多い。大石さんにもカルチャースクール講師の誘いがあったが断った。

「人生やり直すとしたら今。地に足をつけて生活するために、勉強しないといけない時期だ」

 大石さんは、フェリス女学院短期大学(当時)の家政科卒。法律の知識は全く持ち合わせていなかった。独学では難しいと判断し、専門学校に通って猛勉強した。退職から1年後の試験で、合格率が8%の難関を突破した。

 現在は都内に個人事務所を構える。ビザ発給のための書類など、外国人からの口コミの依頼が絶えず、「自分を選んでくれた」という充実感がある。

「今は客室乗務員に戻りたいとは思いません」

※AERA 2015年6月29日号より抜粋

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