名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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アベノミクスが目を背ける日本の「賃金格差」 - 岩本沙弓 現場主義の経済学

2015-07-16 | 労働ニュース
先日、海外経済誌主催のコンファレンスにパネリストとして参加する僥倖に恵まれまして、いそいそと馳せ参じて持論を展開して参りました。消費税増税に対して海外の反応がネガティブなのはある程度予想できましたが、今回のセッションでワタクシ自身がかなり意外感を持って受け止めたのは、日本の非正規労働者を含めた賃金格差の問題に海外の分析が非常にニュートラルでなおかつ踏み込んでいることでした。

 端的に言えば、低賃金の非正規雇用の増加が、国内消費の低迷を招き、それが国内需要を圧迫している、というもの。この点については単なるワタクシの印象論と受け止められる恐れがありますが、昨今発表されたILO(国際労働機関)の「世界の雇用及び社会の見通し 2015 年版」の指摘とも重なっています。こうしたセッションで日本の雇用問題が取り上げられるのはILOの報告書の内容がかなり海外では浸透している証でもあるでしょう。

 失われた日本の数十年は国内の賃金の低迷が主要因の1つであり、ここを解消すれば逆回転が発生して健全なる実体経済の活性化が期待できる。そういう意味では賃金が低迷している状況下でさらに実質的に国民から所得を奪ってしまう消費税の増税などはもっての外。実際に税率を引き下げてきたカナダを模倣して、消費税は増税ではなく引下げ(最終的には廃止へ)、賃金は引き上げへ。それが失われた十数年の処方箋です(勿論、他にも同時進行で手を付けなければならないことはあります)。実体経済が活性化すれば税収も増え財源も賄えます。

 日本で消費税とされるこのタイプの税金は海外では付加価値税と呼ばれるのが一般的です。消費税などという奇妙かつ誤解を与えるネーミングは日本だけ。消費税は消費者が負担する税金ではありません。日本の消費税法のどこを見ても消費者に納税義務が発生するなどとした記述はありません。消費税の納税者は内需関連の事業者(ただし、輸出企業の場合、輸出分についての消費税は0%)です。しかも赤字でも黒字でも売り上げがあれば必ず納税しなければならないのが消費税であり、内需事業者にとっては大変過酷な税金です。

 5%から8%へ、たかだか3%の増税と侮るなかれ。実際の税負担で考えれば1.6倍の負担増、つまり消費税5%時代に100万円の納税で済んでいたものが、8%では160万円に増えてしまうわけです。売上げが劇的に変わらない中、むしろ増税で売上げが減る中で更なる60万円の捻出は厳しいものです。

 というわけで、米財務省などの公文書をみると、付加価値税は実質事業税ではないかとの指摘がされています。法人税もありながら

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"一生ハケン法""盗聴法""マイナンバー法"などトンデモ法がやって来る

2015-07-16 | 労働ニュース
6月19日。衆議院で『労働者派遣法改正案』が可決された。20代後半の女性派遣社員は不安を隠さなかった。

「私、3年たったらどうなるんでしょう? いつまでたっても正社員になれないし、月20万円だけの収入が一生、続くんでしょうか?」

 安倍晋三首相は国会で「雇用が途切れない制度です」と強調したが、この女性は逆になると恐れている。

 図のように、現行の派遣法は、専門知識不要の製造業や事務などで働く派遣社員(仮にA)は、派遣先(仮にB社)で"最長3年"働ける。それ以降は、B社はA以外でも派遣社員の受け入れができない。3年以上雇いたければ、Aを正社員にしなければならない。秘書や通訳、編集などの"専門26業務"の社員(仮にC)は例外で無期限に働ける。

 だが改正案では、両者とも働けるのは"最長3年"。B社はAやCにかわり、新しい派遣社員を受け入れられる。

「つまり、B社にすれば、低賃金で使える派遣社員を増やし、しかも無期限に雇える。逆に言えば、雇用保険や社会保険、賞与などに金をかける正社員を減らせるのです」

 こう説明するのは、労働問題に詳しい佐々木亮弁護士だ。今の時代、大卒でも2~3割は非正規職員として就職する。ひとつには、やりたい仕事に正社員での採用枠がない場合がある。また正社員で入社しても、3年以内に3割が離職をし、少なからぬ若者が派遣労働にも流れている。派遣社員には、賞与も社会保険も交通費も与えられない。怖いのは、いつ雇い止めされるかわからないことだ。

 冒頭の女性だけではない。「オレ、1年後どうしているんすかね。結婚できんのかな」

 と悩む男性派遣社員にも会ったことがある。

 佐々木弁護士が驚くのは、非正規労働者の若者が「老後の心配」をしていることだ。

「小泉政権下で始まった新自由主義路線。経済財政政策担当大臣だった竹中平蔵氏は今も"正社員は不要"と主張しますが、

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その発言大丈夫? セクハラ、パワハラ、マタハラ……2015年、上司の禁句集

2015-07-16 | 労働ニュース
笹山尚人弁護士は「ハラスメントについての相談は年々、内容が複雑化しています」という。問題は、無自覚であることだ。誰もが加害者になりうることを、まず認識しよう。

 パワーハラスメントやセクシャルハラスメント、最近ではマタニティハラスメントなど、職場におけるハラスメント(精神的な暴力、嫌がらせ)の事案は増加傾向にある。

 ハラスメントとは、法律的には相手の「人格権」を侵害することをいう。人格権とは、名誉や自由といった個人の人格的法益を保護するための権利のこと。つまり、相手の人格を揶揄、侮蔑したとみなされる言動がハラスメントにあたるというわけだ。

 パワハラについては、2012年に厚生労働省が定義を公表している。それによれば「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」だという。

■「被害者基準」で考えよ

 どんな言動がパワハラにあたるのか。ある大手保険会社で、上司が部下の業績に関連して「意欲がないなら会社を辞めるべきだと思います。当社にとっても損失そのものです。あなたの給料で業務職を何人雇えると思いますか」といった主旨のメールを、当人を含む職場の十数人に送っていた。東京地裁は、これらの言動について「叱責としては強度だが、ただちに業務指導の範囲を超えているとは言えない」と判断した。しかし、控訴審の東京高裁では「人の気持ちをいたずらに逆撫でする侮辱的言辞であり、本人の名誉感情を毀損し、不法行為である」と認定した。

 一方で、言葉の暴力自体は認められても、法的責任までは問えない、というケースもある。私の担当した案件で、上司が部下に「あなたのような受け答えを続けていたら、誰からも必要とされなくなるでしょう」「みんなから嫌われて、どんな気分ですか」「あなたがそんな状態で、家族の生活は守れるんですか」などと発言した事案があった。裁判では、発言自体は「言い過ぎ(パワハラ)」と認めたが、「指導者として叱責する必要があり、法的責任を問うほどのものとは言えない」と、訴えそのものは棄却された。

 このように、一言で人格権を侵害する言動といっても、基準はあいまいだ。私としては、「被害者基準」を物差しにするべきだと考えている。

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「休めない」「辞められない」…若者が嵌るブラックバイト最新事情

2015-07-16 | 労働ニュース
アルバイトという弱い立場につけ込まれて、「低賃金で酷使される」「休めない」「辞められない」「罰金を取られる」「パワハラ・セクハラを受ける」など、社会問題化している「ブラックバイト」。ここ最近、どんどんそのブラック度合いはエスカレートしているという。関西学生アルバイトユニオンの青木克也氏はこう語る。

「あるレストランでバイトをしていた20代の女性は、労働時間の取り決めがなく、ひたすら働かされていました。月80~90時間は働いていたと思いますが、時給に換算すると300円。バイトのシフトが入っていない日でも、呼び出されることが何度もありました。

 例えば夜の11時に店長から電話がかかってきて、『今何やっているんだ?』と聞かれたので、『もう寝ようかと思っていたところです』と彼女が答えると、『今すぐ店に来い!』と言われる。彼女は専門学校に通っていたのですが、試験前に勉強していても『そんなヒマがあるなら店に来い!』と言われる。

 難色を示すと『俺がこんなに大変なのにお前はわからないのか!』『俺が倒れたらお前は責任とれるのか!?』などと怒鳴られるなど、もう言っていることがメチャクチャ。また、彼女が炊飯器を火の近くに置いて、蓋をちょっと溶かしてしまった際、機能的には全く被害がないにもかかわらず、その店長は『うちにこんなものは置いておけない! お前、新しい炊飯器を買ってこい!!』と命令。家電店で一番高いものを自腹で買わされたそうです。彼女のバイト仲間の男性も過労死寸前まで働かされ、またしょっちゅう殴られるなど、暴力も加えていたとか。

◆バイトが休めずに大学退学のケースも

 またある大学生の場合、スーパーでアルバイトしていたのですが、「学業に支障が出ると困る」ということで、週3日の出勤という条件でバイトを始めたにもかかわらず、勝手に週5日のシフトを組まされてしまいました。「それは話が違う」と週4日にしてもらったのですが、そのことから職場で嫌がらせにあったそうです。

 例えば、制服を冬服から夏服に切り替える際、その学生さんだけ知らされてなく、一人で冬服を着ていたために、皆の前で叱責されたりとか。パートのおばちゃんにも『学生だからヒマなんでしょ』と言われたそうですが、バイトと学業の掛け持ちは大変です。本人は成績にはかなり悪影響が出て、単位を落とすかもしれないと不安がっていました。同様に大学の学費など払うためにバイトをしているのに、バイト先に拘束されて学校に行けないというケースはかなりありますね。中には、バイトが休めないために大学に行けず、結局退学してしまったという本末転倒なことまであると聞きます」

◆バイトを辞めようとすると違約金を請求される!?

 また、時給が高く、一見割りのいいアルバイトのように見える家庭教師や塾講師にも、ブラック化の波は押し寄せているという。「ブラックバイト対策弁護団」の久野由詠弁護士は次のように語る。

「バイトをやめようとすると、30~50万円もの高額な『違約金』を請求されることがよくあります。家庭教師を派遣する会社や塾は、教師や講師、つまりバイトをしている人が、途中で変わることを非常に嫌がります。「顧客である生徒が混乱する」「会社の信用を失わせる」など、損害賠償という意味合いで違約金を請求するわけです。

 私たちブラックバイト対策弁護団が相談を受けた事例でも、やはり家庭教師のバイトをしていた大学生の男性が、何十万円単位の違約金を請求されました。その学生さんは3人の生徒を受け持っていたのですが、家庭教師としてバイトに行く日だけでなく、その事前の準備なども相当量あり、また生徒たちの成績も伸ばさないといけないなどのプレッシャーもあって負担が重くなっていたのです。

 そうした重圧から、大学の授業に出られなくなるなど、自身の生活にも悪影響が出始めたために、バイトを辞めたいと家庭教師派遣会社に申し出たのですが拒絶されてしましました。心療内科の診断書も提出して、バイトを辞めたいと再度訴えたのですが『この程度では病気ではない』と突き返されてしまったうえ、『どうしても辞めるならば違約金を払え』と言われたのです。

 しかし法律上は、契約期間内であっても『やむを得ない理由』があれば辞められますし、損害賠償を払う必要もありません。われわれ弁護団がそのように助言した結果、学生さんはバイトを辞めることができ、

「休めない」「辞められない」…若者が嵌るブラックバイト最新事情
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ライター近づけ、4時間立たせる…警察パワハラ

2015-07-16 | 労働ニュース
ライター近づけ、4時間立たせる…警察パワハラ
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