大企業では2019年4月から適用される残業時間の上限規制で、月45時間を超えて残業させる場合、厚生労働省が従業員の健康を確保するための対策を義務付ける方針で検討していることが14日、分かった。具体的な内容は企業に委ねるが、残業する場合に労使で結び、労働基準監督署に届け出る協定(三六協定)に記載させる。
6月に成立した働き方改革関連法は、脳・心臓疾患の労災認定基準と重なる「月100時間未満」の残業を特例で容認し、過労死遺族から強い批判を⇒続きはコチラ・・・・
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