年度途中で退職した場合、年次有給休暇(有休)は何日付与されるのでしょうか。この論点をめぐり、7月11日にあるツイートが話題になりました。
投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。
その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。
これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。
●途中で辞めようが、もらった有休はもらった分だけ使う権利がある
法律的には、むぎさんが主張する通り、有休の按分は認められません。もしも、むぎさんのような状況になったら、どんな根拠で会社に反論したら良いのでしょうか。大久保修一弁護士は次のように解説します。
「有休は、労働基準法39条に定められている労働者の権利です。使用者は、(1)6カ月間継続して在籍していて、(2)契約上、出勤しなければならない日のうち8割以上を出勤した労働者には、10日(勤続年数に応じて最大20日間)の有休を与えなければなりません。
この『有休を与えなければならない』というのは、労働者が有休を使うことを妨害してはいけないという法律上の義務を、使⇒続きはコチラ・・・・
投稿者のむぎ(@MUGI1208)さんは、この8月で会社を退職します。そのことで、このほど上司と有休について相談をすることになりました。
その場で、上司から提示されたのは、有休の「按分」でした。むぎさんには、今年4月に20日分の有休が付与されていましたが、「年度の途中で退職するのだから、8日分しか認めない」と言うのです。
これに対し、むぎさんは、「会社の希望に過ぎない」と一蹴。だったら、今までに消滅した有休分も休むと応酬しました。やり取りを報告するツイートは4000回以上RTされ、胸のすくような切り返しに賞賛が集まっています。
●途中で辞めようが、もらった有休はもらった分だけ使う権利がある
法律的には、むぎさんが主張する通り、有休の按分は認められません。もしも、むぎさんのような状況になったら、どんな根拠で会社に反論したら良いのでしょうか。大久保修一弁護士は次のように解説します。
「有休は、労働基準法39条に定められている労働者の権利です。使用者は、(1)6カ月間継続して在籍していて、(2)契約上、出勤しなければならない日のうち8割以上を出勤した労働者には、10日(勤続年数に応じて最大20日間)の有休を与えなければなりません。
この『有休を与えなければならない』というのは、労働者が有休を使うことを妨害してはいけないという法律上の義務を、使⇒続きはコチラ・・・・