名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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オーケー、従業員約1万8000人に特別手当 累計支給額7億2000万円 日々の勤務に感謝の気持ち

2021-01-10 | 労働ニュース
 オーケーは8日、新型コロナウイルスの感染防止策に取組み日々勤務をする従業員への感謝の気持ちとして、店舗・本社従業員約1万8000人に対して、第5回目となる追加の特別手当の支給を決定したと発表した。
 週40時間の契約社員 (正社員・パートナー社員) に1万円、週20時間未満の契約社員 (パート・アルバイト社員) に5000円を⇒続きはコチラ・・・・
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看護師不足の医療現場 「学徒動員」より給与アップが必要だ

2021-01-10 | 労働ニュース
が「看護職員の新型コロナウイルス感染症対応に関する実態調査」を行っている。その調査結果によると、「看護職員の不足感があった」と答えた医療機関は45.5%に上っている。調査は昨年の9月に行われたものだから、その後はさらに不足感が増したことだろう。

 また、全国の病院うち、新型コロナウイルス感染症対応による労働環境の変化や感染リスクなどを理由とした離職が「あった」と回答したのは15.4%。新型コロナの患者を受け入れている医療機関では、離職率が21.3%と高くなっている。

 こうした数字からも、新型コロナが看護師不足を加速させたことは明らかなのだが、現場の看護師の声を聞くと、その切実さがより一層伝わってくる。医療情報専門サイトm3.comが、昨年末に配信した記事では次のような声が紹介されていた。

〈知識や情報の共有など、日々変わる対応に戸惑いがある。スタッフが罹患したり、家族が濃厚接触者だと風評被害にあったりする。休憩も満足にとれない中、患者やその家族からの心ない言葉に傷つけられたりもする。報われない思いと疲弊で辞めていくスタッフ。その穴を埋めるようにシフトが入れられて行く現実。社会では潜在看護師の復帰と言うが、復帰しては、また心折れて辞めていく。2度目の復帰は恐怖に変わる。労いの言葉もあるが、僅かだ。看護する側も人間、家族もある。生活あっての看護。バランスを保てなければ離職しかない〉

「学徒動員」騒ぎの際も、それより潜在看護師の復帰を急げという意見を方々で見かけたが、先の日本看護協会も含め、復帰の促しはすでに行われており、それなりの人数がまた現場に戻っている。だが、〈復帰しては、また心折れて辞めていく〉という現実。この問題解決には何が必要か。同じくm3.comの「声」にこうあった。

〈養成人員数に限りがあるならば、潜在的人員を発掘すべきとおもう。ただ、今までの様な待遇が全体的に改善されて、かつ十分にトレーニングされることが保証されなければならないと思います。大阪府の募集で『月給50万円、人工呼吸器の取扱経験がある方。夜勤手当月6回分は給与に含む。』単純計算で、夜勤手当6回分で12万円。人工呼吸器の取り扱い経験のある看護師ならば、大阪府の職員給与として月38万円は、特段優遇されている訳では無い。しかも、短期間の雇用では、あまりにもメリットが無い〉

 やはりカネが必要なのだ。新型コロナ最前線の現場で通用するスキルとエネルギーに見合った給与を看護師に与えよ。給料が2倍になればコロナ対応の仕事を受ける人も増えるのでは、というベテラン看護師の意見もネット上にあった。今こそカネの使い時だ。自治体の財力には限度があるだろうから、国がしっかり支援せよ。医療崩壊を食い止めるのにケチケチしている場合ではない。⇒続きはコチラ・・・・
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3月末に迫りくる大リストラに備えよ! 人員整理の悪夢とは何ものか?

2021-01-10 | 労働ニュース
懸念される期前にかけての大リストラ
 政治家や公務員は緊急事態宣言により、休職に至っても報酬が保証されます。しかし、会社員はそうはいきません。特に非正規社員は大きな影響を受けます。期末を前にリストラの嵐が吹き荒れることも予想されます。

 正社員は期限の定めがない雇用契約です。そのため、よほどのことがない限り、解雇はできません。次の解雇の4要件を満たさない限り、裁判で負ける可能性が高いのです。

(1)人員整理の必要性
(2)解雇回避努力義務の履行
(3)被解雇者選定の合理性
(4)手続きの妥当性

 業績が悪化したことを理由にした整理解雇であっても、手続きの妥当性が問われます。そのため、人員整理の対象は正規(正社員)ではなく、非正規(パートタイマー、アルバイト、契約社員、臨時職員、派遣社員)となります。非正規は契約期間が過ぎれば労働者の地位を失います。契約期間が満了すれば更新される保証はありません。

 過去の判例では「非正規社員は正規社員より先行して解雇されなければならない」と明記⇒続きはコチラ・・・・
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パート・アルバイト女性「休業手当なし7割」の瀬戸際

2021-01-10 | 労働ニュース
◇自ら申請できる「休業支援金」

 労働基準法は、企業側の事情で休業する場合、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことを義務付ける。労働者の「最低限の生活」を保障する目的だ。すべての労働者が対象で、もちろん非正規やパート、アルバイトで働く人も含まれる。

 企業が休業手当を支払う場合、手当の原資として、国が企業に雇用調整助成金を出す制度がある。コロナ対策では、特例措置として、助成割合を最大で手当全額とし、額の上限は1人1日1万5000円に引き上げた。企業の負担軽減のため申請要件も緩和した。

 雇用調整助成金は雇用保険の制度であるため、パートやアルバイトで雇用保険に加入していない人は本来対象外だが、特例では、雇用保険に加入していない人の休業手当も対象とした。特例は21年2月末まで延長して⇒続きはコチラ・・・・
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