労基署は、自己研さんなどを理由に賃金が支給されない「無給医」による診療が常態化していた可能性があると判断したとみられる。
同病院での勤務実態を申告した院生の代理人、松丸正弁護士(大阪弁護士会)が26日、記者会見で明らかにした。同弁護士によると、同病院は2019年10月28日~11月9日、院生11人に外来診療をさせながら、賃金を適切に支給しなかったとして、労基署から労働基準法違反を指摘された。
さらに、労基署は同病院に対し、①勧告以外の期間の外来診療について、過去2年さかのぼって調査し、院生の労働が確認された場合は賃金を支払う②外来診療以外についても精査し、労働に該当する場合は賃金を支払う――などの対応を取るよう指導⇒
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