「自己都合」退職は失業保険の受給開始まで3か月の給付制限がありましたが、2020年10月1日以降の自己都合退職は「5年間のうち2回までは給付制限が2か月」と法改正されました(つまり、給付制限が終わるまで、給付を待たされるわけです)。
一方、解雇や希望退職は、「会社都合」退職です(希望退職=会社が人員削減のために退職希望者を募るため)。会社都合のほうが、失業保険は早く給付が始まります。
「会社都合(解雇や希望退職)で離職した場合は、失業手当の申請手続きから7日間の待機期間の後に受給資格が得られ、その4週間後に失業手当を受給できます。失業保険について詳しく知るには、ハローワークのホームページを参照してみてください」
また、失業給付が何日分もらえるかは、年齢や雇用保険への加入期間によって変わります。が、同じ条件なら、自己都合より会社都合(解雇や希望退職)のほうが、給付日数が長い(=給付額が多い)のです。
「退職勧奨」や「退職強要」って何?⇒続きはコチラ・・・・
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