1.指導の端緒
労働基準監督署の監督官が、ある日突然事業場を訪問し、事業主に対して質問を行なったり、帳票類の提示を求めたりすることがあり、初めて調査、指導を受ける事業主は困惑することがあるかもしれない。
これは、労働基準監督官が、専ら以下の2つの契機に基づき、労働基準法に定められた権限に基づいて行う手続である。
労働基準法104条は、「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」との規定がある。
つまり、ある事業場の労働者が、労働基準法に抵触する事実を認識した場合、労働基準監督署に申告することができる旨の規定である。
また、労働基準法101条は、労働基準監督官の権限として、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」と定めている。
そこで、この規定に基づき、労働者の申告があった場合、労働基準監督官は、問題のある事業場に臨検に赴いて法違反の事実・・・・続きはこちら
労働基準監督署の監督官が、ある日突然事業場を訪問し、事業主に対して質問を行なったり、帳票類の提示を求めたりすることがあり、初めて調査、指導を受ける事業主は困惑することがあるかもしれない。
これは、労働基準監督官が、専ら以下の2つの契機に基づき、労働基準法に定められた権限に基づいて行う手続である。
労働基準法104条は、「事業場に、この法律又はこの法律に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。」との規定がある。
つまり、ある事業場の労働者が、労働基準法に抵触する事実を認識した場合、労働基準監督署に申告することができる旨の規定である。
また、労働基準法101条は、労働基準監督官の権限として、「労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。」と定めている。
そこで、この規定に基づき、労働者の申告があった場合、労働基準監督官は、問題のある事業場に臨検に赴いて法違反の事実・・・・続きはこちら