労災認定を受け休職中に解雇された専修大の元職員の男性(42)が地位確認を求めた訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第1小法廷(大谷直人裁判長)は27日付で男性の上告を棄却する決定を出した。解雇を有効とした東京高裁判決が確定した。労災保険の給付を受ける休職者の解雇が裁判で確定するのは初とみられる。
労働基準法は、業務上の病気で休職中の労働者でも、雇用主が療養費を負担し、3年を過ぎても回復しない場合は賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると定めている。
今回の訴訟では、労災保険を受給中の男性について1、2審は「解雇できない」と判断。これに対し最高裁は2015年、「労災保険受給中は補償が実質的に行われており、雇用主が療養費を負担した・・・・続きはこちら
労働基準法は、業務上の病気で休職中の労働者でも、雇用主が療養費を負担し、3年を過ぎても回復しない場合は賃金1200日分の「打ち切り補償」を支払って解雇できると定めている。
今回の訴訟では、労災保険を受給中の男性について1、2審は「解雇できない」と判断。これに対し最高裁は2015年、「労災保険受給中は補償が実質的に行われており、雇用主が療養費を負担した・・・・続きはこちら