車の移動や社外の作業を労働時間と認定しており、代理人の川人博弁護士は「労基署が労働時間を過少算定するケースが増えている中、貴重な決定だ」と指摘する。
川人弁護士によると、男性は「リープヘル・ジャパン」(横浜市)の営業職で12県を担当。平日は帰宅せず、社用車で取引先を回りながらホテルに泊まる生活を続け、2016年に急性循環不全で死亡した。
遺族は鶴見労基署に労災申請し、死亡前2カ月の時間外労働は月平均で100時間超だったと主張。長時間の運転中のハンズフリーの携帯電話対応やホテルでの業務報告書作成も労働時間に当たると訴えていた。
労基署はこれを退けたが、決定を不服とする審査請求を受けた神奈川労働者災害補償保険審査官は「営業車による移動時間やホテルでの作業も労働として扱うのが相当」と判断。⇒続きはコチラ・・・・
川人弁護士によると、男性は「リープヘル・ジャパン」(横浜市)の営業職で12県を担当。平日は帰宅せず、社用車で取引先を回りながらホテルに泊まる生活を続け、2016年に急性循環不全で死亡した。
遺族は鶴見労基署に労災申請し、死亡前2カ月の時間外労働は月平均で100時間超だったと主張。長時間の運転中のハンズフリーの携帯電話対応やホテルでの業務報告書作成も労働時間に当たると訴えていた。
労基署はこれを退けたが、決定を不服とする審査請求を受けた神奈川労働者災害補償保険審査官は「営業車による移動時間やホテルでの作業も労働として扱うのが相当」と判断。⇒続きはコチラ・・・・