名古屋北部青年ユニオン  2012/8/13~

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「会社に残ってもあなたに仕事はない」と告げられた50代社員の証言。社員50人が退職を強いられた会社のいま

2021-01-27 | 労働ニュース
難航した転職活動
川瀬さんは両親が支社の近くに住んでいることもあり、新しい仕事もそのまま西日本で探すことにしたが、職探しは思うようにいかなかった。

会社が契約した転職エージェントも、「役に立たなかった」という。

「最初は、履歴書や職務経歴書の書き方のレクチャーや、面接の練習をリモートでしてくれました。でも、その後はほとんど音沙汰なし。添削してもらった履歴書に、エージェント側の書き間違いが散見されたり、たまに提案される求人も、希望とはずれた求人ばかりでした。会社側からは、『再就職が決まるまで全面バックアップする』と説明されていたのに、あまりにもお粗末でした」
続きはコチラ・・・・
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「希望退職」今年は早くも22社で…会社の強要をかわす交渉術とは

2021-01-27 | 労働ニュース
「暴力的な言葉や机を叩くなど圧迫感のある言葉遣いや態度は違法です。退職に応じなければ、解雇や懲戒解雇するような言い回しもアウト。しかし、会社もロコツな言動を避け、『自己分析ができていない』『給料が下がる』などと微妙な線を突いて揺さぶりをかけながら、希望退職の面談を“長期戦”に持ち込もうとします。そこで面談時のやりとりが、言った言わないの水掛け論になることを防ぐため、面談時にはICレコーダーやスマホを出して『録音していいですか』と一言告げるのが大事です。それだけで会社側の対応が是正されることもあります」

 会社は、面談を重ねるうちにちょこっと割増退職金の割増率を変えたり、退職金算定のベースとなる年収を難癖をつけて下げたりして希望退職の条件を変えることがあるという。その条件を証拠として残すためにも、録音は重要だろう。

 面談の延長をもくろむ会社の戦術に乗ることもないという。

「事前に設定した目標と会社の評価が合致しているかどうかの面談は、通常30分から1時間程度で1回で済みます。1回で折り合いがつかなくてもせいぜい2回まで。希望退職を巡る面談の時間や頻度、期間が不必要に長いと、退職強要に該当する可能性が高まります」

 数時間、10回以上、数カ月に及ぶ面談は、違法性が高い。面談の日時なども録音やメモしておくのが無難だ。⇒続きはコチラ・・・・
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”『録音していいですか』と一言告げるのが大事”←違いますね。
勝手に言わせておけば、こちら側がどんどん有利になります。
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パート・アルバイト女性「見えない失業90万人」の孤立

2021-01-27 | 労働ニュース
 新型コロナウイルスの感染拡大で、仕事が大幅に減り、経済的に困窮するパート・アルバイト女性が急増している。野村総合研究所の推計によると、仕事が5割以上減り、休業手当も受け取っていない「実質的失業者」は2020年12月で90万人に及ぶ。国や自治体の支援からこぼれ落ち、孤立している実態があり、早急な支援体制が必要だ⇒続きはコチラ・・・・
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「コロナで解雇」だと言われたら、絶対に退職届を書いてはダメな理由

2021-01-27 | 労働ニュース
コロナ禍における整理解雇は認められているのか

 一番多い相談は、新型コロナウイルスの影響で会社の業績が悪化し、人件費の削減の必要性が生じたことや、業務の縮小の必要性が生じたということを理由として、解雇をされたという相談です。これはやむを得ない事情によるものなので、「解雇は仕方がないと考えているけど、解雇予告手当をもらえなかった」などと、労働者は受け入れるしかないと考えている方もけっこういました。

 しかし、そもそも、使用者が解雇を行うには、「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要であるとされています(労働契約法16条)。つまり、使用者は解雇を自由に行うことはできず、恣意的な解雇は無効とされてしまうのです。

 とりわけ、業績の悪化や、業務の縮小を理由とした「整理解雇」は、労働者側には非はなく、経営に関して責任を負う使用者側の都合による解雇ですので、その有効性は、普通の解雇よりも厳格に判断するべき・・・・続きはこちら
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アルバイトも申請可 勤め先から休業を命じられた時に使える「休業支援金・給付金」解説

2021-01-27 | 労働ニュース
ポイント1 雇用保険に加入していなくても対象になる
 この制度は、正社員だけでなく、非正規雇用の方も対象にしている。雇用保険に加入していないパートやアルバイトの方も申請できる(ちなみに、雇用保険被保険者の場合は「支援金」、雇用保険に入っていない方の場合は「給付金」という名称になっているが、申請の仕方や支給内容は同じだ)。

ポイント2 シフト制や登録型派遣の場合でも利用できる
 シフト制の場合、シフトが未確定の期間について「休業」といえるのか曖昧になりがちだが、新型コロナの影響がなければ休業前と同様の勤務を続けていたと考えられる場合には支給対象として認められる。事業主との間で、事業主の指示で休業したことについての認識が一致している場合には、問題なく申請できる。

 また、登録型派遣で働いていた方が、派遣先の都合で派遣契約を解除されてしまった場合も、派遣元との労働契約が継続していれば対象・・・・続きはこちら
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