労基署の認定では、男性の発症前の残業時間は、6カ月平均で182時間56分、最長で月223時間47分あり、過労死ラインとされる月80時間を大きく超えるものだった。
役員扱いだったため、労働時間の記録はなかったが、妻に退勤メールを送る習慣があり、その送信時間が同僚の終業時間とほぼ一致していることが、労働時間の推計に役立ったという。
●「取締役」の労働者性が争われた
男性は2017年7月に労災を申請。しかし、「取締役」のため、第一ラウンドの労基署、第二ラウンドの審査請求でも「労働者ではない」として、労災は認められなかった。
しかし、第三ラウンドに当たる再審査請求をへて、2020年6月に労災が認められた。労働者性が認められた理由については、主として次のような要素が考慮されている。
(1)会社全体に係る重要な方針を決定する立場になかったこと(業務執行権を有していない)
(2)取締役会にまったく出席していないこと
(3)他の従業員とともに、食料品の入庫・仕分けなどの現業業務に主として従事していること
(4)取締役就任後も退職手続きがなく、雇用保険も払われていること(労働契約が終了していないこと)
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役員扱いだったため、労働時間の記録はなかったが、妻に退勤メールを送る習慣があり、その送信時間が同僚の終業時間とほぼ一致していることが、労働時間の推計に役立ったという。
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男性は2017年7月に労災を申請。しかし、「取締役」のため、第一ラウンドの労基署、第二ラウンドの審査請求でも「労働者ではない」として、労災は認められなかった。
しかし、第三ラウンドに当たる再審査請求をへて、2020年6月に労災が認められた。労働者性が認められた理由については、主として次のような要素が考慮されている。
(1)会社全体に係る重要な方針を決定する立場になかったこと(業務執行権を有していない)
(2)取締役会にまったく出席していないこと
(3)他の従業員とともに、食料品の入庫・仕分けなどの現業業務に主として従事していること
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